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ペット禁止のアパートで家賃の支払い拒否について
- ペット禁止のアパートに住んでいる私は、ペットアレルギーのためにペット禁止が絶対条件です。しかし、入居者がペットを飼っていることが判明し、管理会社に対応を求めました。この問題により、家賃の支払いを拒否し、入居者の退去を確認するまで支払わないことを宣言しました。
- 入居者がペットを飼っていることにより、私のアレルギー症状が悪化し、平穏な生活が送れない状況です。一方で、一部の入居者のみ犬を飼っていても容認されていることに納得がいきません。この不公平な状況に対して、管理会社にプレッシャーをかけて入居者の退去を求めています。
- 法的にこの行動が許されるのかについて知りたいです。具体的な条文があれば、教えていただけると幸いです。また、家主さんの津波被害に対しては同情していますが、地震以前に問題を解決できたはずであり、この部分についても毅然と対応したいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
毎月の家賃相当額を法務局に申し出て供託してください。そうしないで単に家賃を払わない場合は、事情の如何を問わず家賃の不払いに相当しますから、退去事由に相当してしまう可能性があります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
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- -phantom2-
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>法律的にこの行動が許されるのか、条文等を挙げて解説いただけたら幸いです。 許される条文はないと思われます。 質問者さんの中ではとにかく大家が怠慢で悪いということになってるようですが、一番悪いのは言うまでもなく違反居住者です。 質問者さんに出来ることは、まずそのペットにより質問者さんにアレルギーなどの症状が出て実害があったならば、その損害の請求を違反居住者にすることです。 実害が無くとも精神的苦痛を被ったことを理由に、違反居住者に慰謝料を損害賠償として請求することが出来ます。 次に大家がその違反居住者を黙認、放置して質問者さんの症状を悪化させた、または治癒を長引かせた、などの実害、あるいは精神的苦痛があったと思われるならば、同じく大家にも賠償を請求することができます。 請求して違反居住者や大家が素直に払ってくれれば良いのですが、拒否してきた場合にそれらに賠償の義務を負わせるには司法の判決が必要です。 つまりその請求が正当なのか否か、正当であるとした場合に賠償金額はいくらが妥当なのか、は最終的には司法の判断が必要であり、裁判でその請求が認められればそれに基づいて強制執行なども出来るということです。 違反者を退去させろという要求が通らないなら家賃払わん、というのは強制的に大家から賠償金をせしめるような行為です。(家賃と賠償金を相殺) 前述のように、質問者さんの請求や要求が正当なのかやその賠償金額は、調停や裁判の判決をもって法的な正当性を持ちます。 判決も無しに個人が強制的に賠償金などを取り立てることは「自力救済の禁止」と言って法で禁じられています。 これは被害を受けたと感じた個人がその損害を回復させる為とはいえ、個人の判断だけで勝手に相殺したり差し押さえたり占有したりしはじめると無法国家になってしまう為に禁じられています。 法的な条文云々と言われると上記のような話になりますが、実際には質問のような事は当事者の話し合いで解決していくことでは無いでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 家主宛てに「こうこうこういう事実がありました。犬を飼い始めたことが確認できた日から今までの家賃の返金を要求し、当人が退去するまでの間の家賃の支払いを拒否しようと考えていますが、家主さんとしてどうお考えでしょうか?」という手紙を出しました。回答期限を7月末までにしていますが、未だに回答がありません。 誠意を思って謝罪されるのであれば、家賃の返還請求は撤回し、当人が退去するまで家賃の支払いを保留して、退去後に支払おうと思っていますが、未だに返答すらありません。 家賃の返還請求はいずれにしても難しいというのは分かっています。当人が退去するまで家賃の支払いを拒否しようというのは従前の考えの通りです。 この件に関して弁護士にも確認したところ(当然弁護士が法律ではないので、違う意見を言う弁護士もいるとは思いますが)、管理放棄状態の期間は管理費相当額について返還請求できる。ただ、5万円程度の金の返還請求をするのに5千円程度の内容証明で済めばいいが、返還に応じない可能性が高い。裁判を起こしても労力などがかかり割が合わないことを相手は当然知っているから、「文句があれば裁判しろ」というように強気に出てくる。さあどうするかねえ?ということでした。 そこを逆手にとって、家賃を払わないという強硬手段に出れば訴訟を起こさなければならなくなるのは家主側の方なので、こちらも「文句があるなら裁判にでも訴え出ろ!」という風に突っぱねればいいと考えています。 勿論、このような対抗手段に出るのはよくないのは分かっていますが、こういう強硬手段に出ることも致し方ないと考えています。 とりあえずは家主側から謝罪の返事と菓子折りでも送られてくるのを期待しています。 皆さんありがとうございました。
- konohazuku521
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お腹立ちはわからないでもありませんが、家賃の不払いは単なる債務不履行であり、それを正当化する法律的根拠(条文)はどこにも存在しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 家賃の不払いは当然債務不履行であると思いますが、家主及び管理会社は実質管理を怠っていたことに対し、返還を請求するということになるのではないかと考えています。実際に管理会社は管理を怠っていたことを認めており、この会話の内容は先方の許可を得て録音しています。 いずれにしても請求は出し、犬を飼っている入居者が退去するまで(管理会社曰く8月末までに退去させるということを、当該入居者の保証人とも合意しているとのことです)家賃の支払いを拒否し、家主がどう出るか?というところだと思います。 ちなみに、私も家賃の支払い拒否などはやりたくない旨、管理会社もはじめは7月末までに退去するように通告するなどと言っていたため、なんとか7月中に退去させられないか?という話まで管理会社にしています。
- 2009ken
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こんなとこではなく、弁護士に直接相談すべきだとおもいます。 あなたは相当に身長で用心深い反面、今回は感情に走って、道理的な判断ができていないと感じます。それを、このような嘘もまかり通りとこに質問したところで、解決にはなりません。 なお、概ねですが、支払い拒否=免除する合理的な法の後ろ立てはありません。その分、その飼ってる人間ならびに、善処しない大家に損害賠償請求するのが筋ですが、それとて認められにくいとはおもいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相談する場所が違うというのがおっしゃる通りだとは思います。 あくまでも請求するのは本人の自由でありその請求により家主が返還するのもまた自由です。 もっとも家主が返還に応じるか云々についても別問題ですが、とりあえず請求を出してみて、応じるならばそれで構わないし(ただし、もしかしたら大金持ちなのかもしれませんが、津波の被害に遭った家主さんにムチ打つような格好になることは心苦しい部分で、もし素直に「ご迷惑かけました」と家賃の返還を頂いても、自分が受け取れるか?という問題はあります)、応じないときには弁護士に相談し、対処したいと考えていますが、万が一返還が裁判で認められたとしても30万円程度です。 そのために訴訟まで起こすか?という問題もあります。
- 山田 太郎(@testman199)
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貴方、前にも同じことを質問していませんでしたっけ? 建物賃貸借契約で決めていなければ無駄ですよ。 「貴方(住人)が動物飼育禁止」と「大家が建物全体の動物飼育禁止を貴方に提供する」は全く意味が違います http://fudosan.2525.net/2006/01/post_3a21.html
補足
ご回答ありがとうございます。 不動産トラブルにまつわる質問をしたことはありますが、ペットの件については初めてです。また、以前不動産トラブルについて質問した時の住まいと、現在のペットの質問をしている住まいは別物件です。 同じような質問内容が多いのは事実ですが、検索しても私にぴったりマッチした質問内容は無かったため、自ら質問させていただきました。 ご回答いただいたようにアパートは個別の契約なので、契約内容は個別に異なるのは知っていますが、通常の賃貸アパートで家賃は個別に違うことは多々あっても、ペット禁止のような項目は一律である場合がほとんどです。実際に私の住んでいるアパートは一律にペット禁止となっていることを管理会社から確認しています。 また、数百戸存在する大規模なペット禁止の賃貸マンションで離れたところに住んでいる住民がこっそりと犬を飼っているのであれば気付きもしないかもしれませんが、私の住んでいるのは1DKの2階建てアパートで、1階に2戸、2階に2戸の合計4戸しかない極めて小規模なアパートです。 質問の本旨としては、一律でペット禁止のアパートで他の住人が犬を飼っていて、それを黙認している家主に対し対抗手段として家賃の支払いを拒否できるか?ということを、出来る!出来ない!という意見を出来れば法律の条文等をもって解説していただきたいということです。 質問内容が分かりにくかったと思いますが、もし質問内容に則した回答をお持ちでしたら再度ご回答いただけたら幸いです。
大家しています。 絶対に支払いの停止や減額(これって減額で良いなら大家も楽でしょうが)を勝手にしてはいけません。大家に質問者様に対して部屋の明渡しを求める絶好の口実を与えてしまいます。少なくとも供託はするべきです。 質問者様は医者に行ってペットアレルギーの診断書を取ってペットを持ち込んでいる住人と事実上それを許可している大家と管理会社を訴える準備をして下さい。損害賠償と慰謝料は取れるでしょうから弁護士さんに相談してください。その際、弁護士費用も請求金額の中に入れておくことをお忘れなく。弁護士費用としての請求は出来ませんからご注意下さい。 多分、弁護士名でその3者に内容証明が言った時点で話し合いとなるでしょう。勿論金額交渉は弁護士さんに任せましょう。負ける裁判まで突っ張る馬鹿はいません。 状況の理解できる大家なり管理会社なら質問者様から「弁護士に相談する」と聞いた時点で即刻ペットを持ち込んだ住人に退去命令の文書を出して訴訟の被告から外れる手を打つでしょう。「退去命令を出したが従わない。」と言う言い訳を用意するわけです。 ペット不可物件にペットを持ち込む奴の言い訳は必ず『一時的に預かっている』なんです。それでペットアレルギーが出ることなんか気にしてもいないのです。現にこのサイトでもペット不可物件でペットを飼っててばれなかったと平気で自慢して書ける馬鹿もいました。またそれをベストアンサーに選ぶ馬鹿な質問者もいるのです。 ペット不可物件にペットを持ち込むような奴や、それを容認するような大家や管理会社には厳しい罰が課されるべきです。人の生命にも関わる契約違反だと莫大な慰謝料で教えてやってください。
補足
ご回答ありがとうございます。 管理会社は犬を飼っている住人が退去するまで家賃の支払いを保留することについては了承していますが、私の方が「保留ではなく支払わない」ということを主張しています。なぜ保留ではダメなのかという理由ですが、はじめの質問にも書きましたが、保留ではいつか犬を飼っている住人が退去した時には支払わなければならず、金銭に余裕のある家主なら積極的にこの入居者を退去させないだろうと考えたからです。 実際に、「退去が完了するまで家賃を払わねえぞ」と言ってから管理会社も焦って今まで半年以上も放置していたものが1日で進展しています。管理会社にも「家賃を払わないという強硬な対抗手段を取らないと積極的に動かないじゃないか!」とはっきりと言いました。 また、管理会社は犬を飼っている入居者を容認していたことを家主にバレるのが怖いのだろうと思いますが、あくまでも管理会社の失態で家主には責任がない(だから家賃の支払いを拒否するのはおかしい)という主張をしますが、管理会社を選任した責任は家主にあり、いずれにしても契約は私と家主との契約ですので責任は家主にあると考えています。 ただ、家主宛てに手紙で通知したいのですが、家主の自宅は津波で流されており、以前の住所に今は住んでいないのは明らかで、おそらく住所変更の届けは出しているとは思いますが、手紙が届くのか気になるところです。そこで、管理会社に家主の住所を尋ねると「教えられない」というので、「そもそも契約をした先方の連絡先を開示する義務があるのではないか?」と管理会社と問答しているところです。 家主がどのような理由でペットの飼育を不可にしたのかは知りませんが、おそらく家主の立場からすれば、ペット禁止なのに1年近くも管理会社がペットの飼育を容認したことに激怒するのではないかと思い、それを家主の耳に入らないように管理会社が工作しているだけの話だと思っています。 もっとも、家主としても家賃の返金にまで応じるかは別の話で、私も家賃の返金を求めたり、犬を飼っている入居者が退去するまで家賃の支払いを拒否するというのが、法律的に許されるのはまでは分かりません。ただ、このような強硬な態度を示すことによって犬を飼っている住人を退去させることができる(8月末までに退去するということで、まだ退去していなく、これまでのこの住人の言動や管理会社の仕事ぶりから本当に8月末までに退去するのかというのは眉唾ですが)ということは大きな成果だと思っています。 また検討させていただきます。
- numakappa
- ベストアンサー率21% (18/84)
通常の生活が出来ない状態なのに貸主側が改善しない場合、家賃支払いの停止または減額が出来ます。 但し、正式な手続きを行わないで家賃の支払い停止を行うと、家賃滞納の扱いになります。 それと、読んだ限りでは、手続きが行われていないので家賃滞納になります。 手続きに関してはの相談は弁護士に・・・。 判例がないので私見になります。 犬を飼っている人が布団などを干すと犬の毛が貴方の家に入ってきたり、犬を散歩に連れ出す際には玄関先で鉢合わせしたりなど、発作が出る可能性が高くなったりします。 その為、ペットアレルギーの貴方は、家賃支払い停止または減額を認めて貰う事は出来ると思います。
補足
ご回答ありがとうございました。 通常の生活は遅れていますし、確かにそれまでの家賃の返金を求めるまでの理由は無いとは思いますが、 感情論になりますが、アパートの管理を怠っているにも関わらずお金を支払わないといけないことに対し腑に落ちない部分があります。 例えば、1kg1000円の表示がある米を買ったのに、実際は800gしか無かったら1000円払えますか? 売った店に対し800gしか入ってなかったから200円返せというのは当然の主張だと思います。 ただ、家賃の全額の返金を求めるということは確かに合理性を欠くのではないかというのは十分認識している部分です。 じっくり検討させていただきます。
補足
ご回答ありがとうございます。 まず、家賃の受け取りを拒否されているわけではないので、供託というのは該当しないと思います。 家賃の不払いを主張されるのは当然だと思いますが、原因があっての不払いで、私はこれまで1日たりとも1円たりとも家賃の支払いを遅延したことはありません。 家賃の不払いを理由に退去するような要請があれば裁判まで争うのは致し方ないと考えています。 犬を飼っている入居者が退去した後は今まで通りきちんと家賃は払います。 検討させていただきます。