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構成要件を満たしたあと違法性があるかどうか?
他人の移動の自由を奪えば 逮捕監禁罪の構成要件を満たすと思いますが どんな場合に違法性があるのでしょうか? (1)上司が職権を利用して部下を夜中まで会社の1室に留まらせた。 (2)女性を車の中に入れて運転して数時間たったが特になにもしなかった。 どんな場合に違法性がありますか?
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学説上、違法性の扱いには様々な議論がなされています。(結果無価値論や行為無価値論など、気になったら調べてみて下さい) 難しいことはさておいて、一般的感覚では、個人の「権利侵害」があった場合に違法性があると推定されます。 (1)の例においては、上司が職権を利用して部下を夜中まで会社の1室に留まらせたという事実に対して、部下がなんらかの「権利侵害」を受けたかどうかが違法性のカギとなります。 上司がただ単に残業を命じただけでは逮捕監禁罪にはあたりません。部下に移動の自由が認められている職場で、移動の自由と言う権利を行使しようとしたにもかかわらず、これを侵害する(移動させない)ことで初めて違法性が生まれます。 (2)の例においても移動の自由が侵害されたかどうかが争点です。女性が車を降りたいと移動の自由の権利行使をしようとしたにもかかわらず、車内に閉じ込めることで逮捕監禁罪の違法性がでてきます。知人の女性とドライブしただけでは違法とは言えません。
お礼
回答ありがとうございます。わかりやすかったです。 「権利の侵害」があるかないかということですが (1)も(2)も密室の中の出来事で「権利の侵害」があっても 加害者が侵害していないと言えば立証できなくなりますよね? 確実に「権利の侵害」があったと立証するには どんなことを主張すれば立証できると思いますか? 難しいですがお知恵をかしてくださいませんか?
補足
質問しなおしてみます。