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運転席の左右の窓にフィルムは違法ですよね?

運転席の左右の窓にフィルムを貼るの違法ですよね。 でも、そういう車をたまに見かけますがパトカーにでも見つかれば検挙されるのでしょうか? また、それが元で事故った場合は保険は使えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Hageoyadi
  • ベストアンサー率40% (3145/7860)
回答No.2

道路運送法の改正により、フロント・運転席・助手席ガラスの可視光線透過率70%以上必要です。 違反すると 整備不良車両運転の禁止違反で1点の減点 反則金は 普通車七千円/大型車九千円 ただ、70%以上かどうかを計測する機材をパトカーが常備していないと検挙は難しいでしょうね。計測器自体は小さなものですから積むことはできても、すべてのパトカーとなると予算が許さないでしょう。 保険は使えるはずです。過失割合の算定で不利になるだけでしょう。

noname#2110
質問者

お礼

可視光線透過率70%ですか。 どれくらいなのかな? こんどカー用品店で見てこようっと。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.5

すでに回答が出ていますし、以前にもココで何度も出ていますから、過去ログ検索してみてはいかがでしょうか。 しかし、違法or検挙されるか否か以前の問題でしょう。 お解りのように、このような車が危険なのは、運転者の顔が見えないことによる安全に関わる弊害ですね。 すなわち、交差点や合流時などに、相手がこちらを見ているかいないかが解りませんから、判断に困り危険です。 この手の違法フィルム貼り車(者)は、何を考えているのか? いわゆるサングラス効果 *日除け *他人に自分の表情を悟られたくない *マジックミラー効果で覗見的快感を得られる などでしょうか、、、 結局私的結論は、「臆病で小心者であることを隠す、自己虫である」です。 迷惑ですから止めてほしいものです。 >それが元で事故った場合は保険は使えるのでしょうか ◎過失割合に多少影響する程度で、保険使用に直接影響しません。 しかし、次回の保険更新時に引き受け拒否される可能性があります。

noname#2110
質問者

お礼

詳しく回答をありがとうございました。

noname#2130
noname#2130
回答No.4

違法だと思いますが、政治家や芸能人の車に貼っていますよね。 堂々とテレビに映っていてるのに、違反にならないのでしょか? 不思議な世の中ですね! 可視光線透過率70%以上というより、サングラス状態になってるのに。

noname#2110
質問者

お礼

まったく同じことを思ってました。 ありがとうございました。

  • r2-d2
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

違法だと思います。 先日、パトカーに止められて(ランプ切れで) その時に、「これは違法だから、必ず剥がすように」 と言われました。 もちろん、事故の際には保険がおりない事も(原因がフィルムにあると判断された場合)あるのではないでしょうか?

noname#2110
質問者

お礼

何かのついでに注意するぐらいなのかな? ありがとうございました。

noname#2781
noname#2781
回答No.1

可視透過率が問題になります。 パトカーに見つかれば捕まるかどうかですが何とも言えません。 暇だったら検挙するでしょうし、他の業務遂行中であればやり過ごすこともありえます。 乗務警察官の職務専念の度合いによります。 保険に関してはまず大丈夫だと思いますが、明らかに悪質なケースの場合は保険給付の対象とならない場合も考えられます。

noname#2110
質問者

お礼

お礼か遅くなってゴメンなさい。 ありがとうございました。

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