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しつこくてすみません。刑法。
(1)女性をわいせつ目的で車に入れて 女性は車に入れられることは不本意だが わいせつされること自体はされて構わないと思った場合 女性を車に入れた行為は逮捕監禁罪にあたりますか? (2)上司が部下を退職勧奨するため夜中まで会社の1室に残し 部下は残されることは不本意だが退職は受け入れた場合 部下を夜中まで会社に残した行為は逮捕監禁罪にあたりますか? 違法性があると思いますか?
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質問者が選んだベストアンサー
(1)(2)とも逮捕監禁罪にはならないと思います その人に強い脅迫、暴行により自由を奪ってないからです (1)車に乗らないと生命の危機があるかというと ありませんよね、両手両足を拘束されてもいないし (2)部屋を出ようと思えば出れたわけですよね 自由を束縛されたり、外から鍵をかけられたりされてませんよね 目的はこの場合何の意味もありませんよねエッチとか退職勧告だろうが 違法性についても無いように思います
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- yamato1208
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回答No.3
相談者は、執拗に同じ質問をしていますが、相談者のケースでは逮捕監禁罪は成立は難しい状態です。 可能性とすれば、強要罪でしかありません。 弁護士にリアルで相談して、専門家に委任するしかありません。
質問者
お礼
弁護士に相談しても 弁護士がやってもいいと思う 無難なことしか言われないので 相談自体が金の無駄です。
- yasuto07
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回答No.1
両方ともグレーゾーンです。 被害者が証拠を持参して、ひがい届けを出した場合 調べられる可能性があります。 当然ながら、両方とも、無理強いしていますので、 犯罪性はつよいとおもいます。 ただ、証拠や被害が証明できればですけどね。
質問者
お礼
回答有り難う。 もう少し専門的な回答を期待しておりました。
お礼
どんな場合に違法性があるのか知りたかったのですが 結局、拘束時の状況や他に何をされたかで個別に判断するしか なさそうですね。 回答有り難う。