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自分名義の財産がない場合の相続

バツイチ子持ち(元妻側一人)で、再婚を考えています。 私(夫)の稼ぎで生活費等全てをまかない、婚約者(妻)の稼ぎは全て妻名義の財産とし、私の稼ぎからの貯金も妻名義にし、私名義の財産を一切もたないとします。(再婚の条件です) その場合、私が死んだ時に元妻との間の子供は何か相続することができるのでしょうか?養育費は毎月12万円払っていて、大学を卒業するまで継続します。

みんなの回答

回答No.6

素人ですが、基本的に元妻との間の子(長子、ですよね?)の最低限の権利は、どうやっても被相続人の生前には奪えない筈です。 将来その長子に殺された、しかも遺産目当てだった、という場合は相続資格の消失だかがあり得る筈ですが、仮にも実子を犯罪者にしてまで権利を奪いたいとは・・・思わないですよね。 遺留分割合を減らす方法は子の数を増やす、しかないでしょう。 それ以外にあり得るのは、相続分だか遺留分相応の財産を生前に渡し、その額が適当で当人もそれを了承したとして相続権放棄する旨、家裁だかに申し立てて了承されれば、いわゆる生前贈与で相応の相続をしているものとして、相続放棄が認められるようです。って、ドラマ「離婚弁護士」でやってたんですけど。 実際相応な財産の贈与があって、放棄を家裁に言って、と手続きを踏まないと、 「父の遺産は放棄します」 なんて文書をどんな形で残させても、死亡の際には相続権を主張出来るようです。 「再婚後の財産は全て再婚後の家族に遺したい」という主旨の裏を返せば、 「再婚前の財産は長子にもやって構わない」という事になりますよね。 遺族・遺児の数次第では、再婚前の資産相当だからまあいいか、となるかも知れません。 これは私の推論ですが、損害賠償額が何千万と判決が出ても、運用率年5%換算などで、全額一括支払いだと数百万から一千万程度で同額と見做されるようなので、生前贈与にもこれが適用出来るのではないかなと思います。 なので、再婚後はまず奥様などに全額残す旨の遺言書で予防しておき、 長子の成人以降に、財産はそれを作る為に貢献した寄与分も考慮されるとか、突然父親の収入分がなくなった上に相続税だ何だと妻子が現金の調達に悩まされても困るからと、 再婚当時、もしくはその時の財産の内容、長子の相続分1/2*子の数(当然家族計画の終了後)、を説明して、更に一括してこれだけ支払うからと、感情を害しない様説得して、家裁で手続きして貰ってはいかがでしょうか。 もし遺留分を巡って裁判なりを起こされては、遺族の精神的負担なども大きく、弁護士費用(成功報酬も含む)や精神的負担を買う、と思えば、選択肢の中に入ると思います。 更にそうした上で宣言を無効にできるかとか、死亡時には破産していたので長子の取り分を妻子に還元させるとかは、ドラマで触れてなかったので分かりませんが。 何れにしても現在の資産・収入やそれに対する養育費の割合など、長子にもこれだけ払っている、と証明するものを保存しておいて、 適当な弁護士さんなどに相談なさっては如何でしょうか。 それに確か死亡の三年前以内の贈与は相続財産と見做される筈ですし、 給与所得からの再婚家族の受益分の算定云々など、面倒も起こりうると思います。 ↓奥様の立場の方の質問がありました

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4675351.html
  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.5

 相続者は元妻の子と新妻の2名、そして、元妻の子には一切財産を残したくないということですね。    なるべくあなたの財産を減らすという考え方は基本的には正しいです。ただし、 >>私の稼ぎからの貯金も妻名義にし、  これは生前贈与になります。贈与税を払っても、元妻の子の権利を侵害しているので、あなたが亡くなり次第、元妻の子から新妻に対して遺留分相殺の訴えがおこされるでしょう。  いずれにせよ、元妻の子に財産を一切渡さないというのは難しいので、むしろ、なるべく少なくするようにすればいいのでは。したがって、遺言を書いておくことといいと思います。「死亡したら、一切の財産を妻に相続する。」と。そうすれば、元妻の子には何も残りませんし、遺留分を求めてきたとしても、法定相続(2分の1)に比べて、遺留分(4分の1)だけになるので、ずいぶん下がります。元妻の子が何も求めて来なければ、一切相続せずにすみます。

zaq1234rfv
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 元妻との子供に一切財産をのこしたくないのではなく、再婚後に築いた財産は新しい妻とその間にできる子供にのこしたいのです。 他の方の回答にありますが、両親からの遺産があればそれは法律に従ってわければいいと思っています。 遺言状で、例えば、両親からの相続分は法律に従ってわけて、再婚後の財産は全て再婚後の家族に遺す、というのはできるものでしょうか。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.4

#2です。 >両親から相続した場合の遺産は、元妻との子供も相続できるのですね。 滅多にないことですが、ご両親がご存命中にあなた様にお亡くなりになった場合。あなた様野分をかわって相続する権利は、実のお子様しかいません。 元妻だの、現在の奥様だのは、あなた様のご両親から相続する権利はありません。 また、ご両親が遺言として、孫(元妻との間の子供)に直接相続させることもできます。遺留分を除いて。

zaq1234rfv
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 両親が先になくなるケースは考えていませんでしたが、両親の遺産には関心がないため、子供が相続すればいいと思います。

noname#141966
noname#141966
回答No.3

少なくとも、元妻との間の子にはあなたと血縁関係があるわけですから、あなたが亡くなった場合、この子は第1位の法定相続人となります。(再婚された場合は、その配偶者と共に。) 法定相続人が受取人指定となっているものは、この子自身が相続放棄しない限り、一部を相続することになります。(割合はその時の家族関係によりますが、子供1人なら半分です)相続対象になるのは生前使っていた遺品やその当時持っていた預貯金などあなたが所有する財産は全てです。その他例えば、在職中に亡くなった場合の死亡退職金や、事故を起こされて亡くなった場合の遺族賠償金なども対象となってきます。

zaq1234rfv
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 私名義の財産はもたない予定です。死亡退職金や遺児給付金等は会社規定で再婚したらその妻子が受け取ることになっています。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

>私の稼ぎからの貯金も妻名義にし これは暦年課税分を引いた額が単純贈与になります あなたが相続できる遺産はあなたの子供が相続できます

zaq1234rfv
質問者

補足

贈与になるならば、贈与税を払うつもりでおります。 贈与をずっとしていると、相続分の生前贈与だとみなされて、もめごとが起こることはないでしょうか? 再婚後に2人で築く財産については、再婚後の家族のものであり、相続時に一切もめたくないと考えています。 相続の分は気にしてないのでこれは放置しておけば元妻との子供にも残せそうですね。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

あなた様のご両親は、ご存命でしょうか。 そのご両親や、ほかの親族から相続する権利が、受け継がれます。 また、受取人を指定していない保険や、たとえば事故でお亡くなりになった場合の補償などは、相続の権利のある人にあります。 借金があれば、借金も相続されます。

zaq1234rfv
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 借金はありません。 保険等受取人は全て妻にする予定です。 両親は存命です。両親から相続した場合の遺産は、元妻との子供も相続できるのですね。