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共用施設の登記簿「権利部(乙区)」について
集合住宅を購入し登記簿謄本が送付されて来ました。この内容について質問します。 共用施設には「権利部(甲区)」しかなく、「登記の目的」は「株式会社○○持分全部移転」となっています。(この登記簿謄本は「全部事項証明書」ではなく「何区何番証明書」です。) 「権利部(乙区)」が無い物件であると考えれば良いのか、と電話で法務局に問い合わせたところ、「それは「全部事項証明書」を取らないとわかりません。」と言われたので、法務局を訪ね「全部事項証明書」を取ろうとしたところ、「権利部(甲区)に他人の情報が入ってしまうので無理です。「何区何番証明書」でも「権利部(乙区)」があれば普通は記載されています。」という不明確な回答をされました。 共用施設の登記簿「権利部(乙区)」の有無とその内容はどうすれば知ることができるのでしょうか?
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- kamaryu
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区分所有建物(マンション)の登記と判断してお答えいたします。 共用施設と書いて有りますが、共用部分(通路や躯体・設備等)の事で有れば、竣工時に所有していた分譲主の所有権が消えた状態で乙区が無くてもと言いますか乙区に抵当権などが付いていることは無い事なので、気にしなくて大丈夫です。 例えばキッズルームや集会室等の区分建物として売却の対象となりえる部分は規約共用部分として登記してあるのが望ましいのですが、そこまでしているマンションは少ないです。 もし規約共用部分の登記が有っても乙区はありません。 マンションは基本的に土地と共用部分の持ち分と区分所有建物が一体となって権利移動しますので、土地には敷地権と持ち分が、共用部分には基本的に何も有りません。 乙区は区分所有建物(○○号室)に有るものなのです。 もし、土地や共用部分に乙区(抵当権や差押え)が登記されていたら・・・問題です。