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所得税の算出方法について
- 所得税の算出方法について質問です。所得税がどのように算出されているのか知りたく調べていたのですが、計算した金額と給与明細の所得税と微妙に合致しません。
- 社会保険料以外に何を控除するのか、雇用保険・介護保険も対象なのかが知りたいです。また、他に控除する項目はあるのかも教えていただきたいです。
- 私の計算式が間違っているのか心配です。私の場合、給与から社会保険料を控除した金額が275,001円以上579,166円以下の場合、所得税の算出方法はどのようになるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
月々の給料から差し引かれる源泉所得税の計算方法は、 通常2種類あります。 ひとつは源泉徴収月額表によるもの、もうひとつは ”電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を 定める財務省告”によるものです。 質問者様の計算方法は後者の計算によるものですが、 質問文では給与所得控除が抜けています。 また計算方法も少し違います。 計算の方法では、 課税所得金額=給与+その他の現物給与-社会保険料等-給与所得控除 -配偶者控除-扶養控除-基礎控除 の式で求めた課税所得金額に税率をかけ、控除分を差し引きして (質問分の”給与×20%-35,625円”にあたる部分です)求めます。 (10円未満の端数は四捨五入) それぞれの詳しい算出方法はタックスアンサーをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2009/01.htm おそらくどちらかの方法で一致すると思います。 また社会保険料等とはこちらの社会保険料控除に 該当するもとの考えて良いと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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- hata79
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これほど、いい加減な回答がつくのも珍しいですね。 毎月給与から源泉徴収される金額は、年末調整で精算されます。 だからといって適当に金額が決まってるわけではなく「源泉徴収税額表」で求めます。 この税額表は1人に支払う給与に対して個別に対応して探さないといけないので、手間がかかります。 大企業で何百人への給与を支払ってる場合には、このようなことをせずに、コンピュータで計算をさせたものを採用してます。 そしてコンピュータで算出すると、上述の税額表と違う金額がでます。 これを国税庁は「それでもいいです」と認めてます。 上記の点を会社に確認してください。 給与から源泉徴収をしなくてはならない金額ですから、税額表にしたがって徴収します。 多めに徴収するようになってますが、適当に金額が決まってるのではありません。 正確に行えば、何度でも同じ金額になりますよ。
- jfk26
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所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 >所得税がどのように算出されているのか知りたく調べていたのですが どうしても計算した金額と給与明細の所得税と微妙に合致しません。 前述のように 給与明細に載っているのは概算に依る暫定の金額・・・A 年収から計算するのは正しい金額・・・B ですからAの合計とBが合わないのは当然です、その差額を清算するのが年末調整です。 そしてAとBをごっちゃにしてしまうと訳がわからなくなります。 >「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と調べてわかったのですが これ以下は完全にAとBをごっちゃにして絡まっているのでリセットしてください。 Aは下記の表から出します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2008/data/02.pdf 平成21年の年末あたりに平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していますね、そのなかに妻を控除対象配偶者、子供を扶養親族として書きましたね、そうすると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」出した言うことは甲欄になります、そして扶養親族等は妻子二人ですから甲欄の2人が縦軸になります。 一方非課税の交通費を除いた毎月の総支給額から社会保険料等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等)を差し引いた金額が左側の以上・未満のどこにあるかそれが横軸になります、その交点がAの金額になります。 Bは非課税の交通費を除いた1年の総支給額から給与所得控除、所得控除を引いた金額が課税所得となり、その課税所得に税率を掛けて算出します(所得税は累進課税なので単純に税率を掛けるということではありませんが)。
- molly1978
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所得税は、ボーナスなど含めた年間所得で計算されます。月々の源泉所得税は概算です。ご自分で計算したのなら、微妙に合致しなくて当然です。源泉所得税額については、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)で確認できます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm 所得税の計算方法は、タックスアンサーでご確認下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
毎月の所得税は概算です、合わなくて当たり前 所得税は年間の所得で決まり、扶養控除、生命保険の控除等などを考慮して年額が決まります。 その調整のために年末調整があります。 毎月支払った、所得税の合計に対して年末調整した年額が少なければ還付され、多ければ追加で払うことになります。 一般的には追加で支払うことがないよう大目にに天引きして年末に還付することが多いです それに医療費(10万以上)など会社で把握できない控除などは確定申告をご自分でおこなええば還付されます。 社会保険とは健康保険のことと思われているようなのですが 社会保険は雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険など公的な保険をいいます。
補足
ご回答ありがとうございます。 >毎月の所得税は概算です、合わなくて当たり前 ってことですが、それでは毎月の所得税は自分では計算出来ないのでしょうか? どのように、毎月の所得税は決められるのでしょうか?