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死後の年金支給

(恥ずかしながら)年金受給者です^^; 支払いは; 前月2ヶ月分を当月の15日にまとめて支給されることになっています。 さて、そうすると例えば8月に死亡した場合、前月6&7月分が死んだ人間に支給されることになりますが、この解釈は正しいですか? また、現実的に死亡した人間に支給されていますか?事務的にはどうするのでしょう? 更に、前2ヶ月分を後払いにするというこの支払方法の「法の精神」、またはどんな理由があるのですか?(あるとしたら!) 単にモッタイをつけて、支払いを遅らすだけですか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

年金を受給している人がなくなった場合、遺族等は、厚生年金は10日以内、国民年金のみの場合は14日以内に「年金受給権者死亡届」を提出しなければなりません。 また、ご指摘のように年金は偶数月に前2カ月分が支払われるため、1・2カ月分の未支給年金が発生します。未支給年金は、一定の遺族に支給されることになっており、相続財産ではなく支給される遺族名義ものとなります。 対象となる一定の遺族とは、生計を同じくしていた、(1)配偶者、(2)子供 、(3)父母、(4)孫 、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹 となり、先順位の者だけが受け取れます。同順位の者が複数いる時は、未支給年金を分け合うことになります。 「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」はセットとなっており、1枚目が未支給年金請求書、2・3枚目が正・副の死亡届となっています。 日本年金機構・年金受給に関する手続き案内 http://www.nenkin.go.jp/receive/rorei/index.html >前2ヶ月分を後払いにするというこの支払方法の「法の精神」、またはどんな理由があるのですか? 受給権を満たした上で生存していることが年金支払いの要件ですから、「年金」として受給権発生月に1年分を前払いし、以降毎年同様の支払いをしていくと、死亡時には遺族から年金の返還を受けなければならず、実務上大変な手間となります。かといって、1年分後払いでは、事実上の支給時期の遅延ですから、2カ月分割後払い方式とし、未支給年金は遺族に支払うことで制度上の調整を図っています。

e-toshi54
質問者

お礼

ほんの思いつきの質問に、詳しくお答えいただき、ありがとうございました。 確かに配偶者はおりますので、「遺族年金」として継続受給できるよう、その為の手続き等、調べておきたいと思います。 単純に疑問ということで言えば、独居の受給者が死亡した場合の実際はどうなるのだろうと思いますが、まあこれは暇に任せて検索なりして調べてみます。

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その他の回答 (1)

  • Tomo0416
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回答No.2

遺族年金と未支給年金は別物です。 未支給年金は、年金が2カ月分割後払い方式ですから、年金受給権者の死亡届をただしく提出していれば、必ず発生するものです。(逆に、前払い方式だと必ず年金の過払い=遺族からの返金が発生しますから、後払い方式を採用しています) そこで同一生計の親族が請求すれば、その親族に支払われるというものです。 遺族年金は、年金受給者でない被保険者が死亡した場合でも、要件を満たせば受給できます。 日本年金機構・遺族年金:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html なお、同一生計の遺族がいない独居老人等が死亡した場合、未支給年金は国庫返納となります。

e-toshi54
質問者

お礼

再度の書き込みありがとうございます。 すぐに具体化するとは思えない^^;ことですので、その時まで忘れないようにしようと思います。

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