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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金支給開始直前で亡くなった場合)

年金支給開始直前で亡くなった場合、遺族年金はどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 年金支給開始直前で亡くなった場合、遺族年金は支給されない。
  • 遺族年金は、年金支給開始前に亡くなった場合は支給されない。
  • 年金事務所からの説明が理解できなかったが、年金支給開始前に亡くなった場合は遺族年金はもらえない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka28mi
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回答No.1

ご愁傷様です。 遺族年金というのは、下記HPに記載されている条件です。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html おそらく、お父様が加入していたのは国民年金のみで、質問者様を含む子どもさんが18歳を超えた方ばかりということでしょうね。 釈然とされないと思いますが、この場合は遺族年金はありません。国民年金は基本的にひとりひとりに支給されるものですので、遺族と言う考え方が厚生年金とは違います。 ただ11月が誕生日で1月にお亡くなりになったのでしたら、2月に12月と1月分のみ支給されると思います。ですから「停止」の手続きだったのだと思いますよ。

kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父は自営業でしたので、国民年金だけなのかはよくわからないのですが、子どもは全員成人しています。 HPを見てやっぱり支給されないのだとわかりました。 2月に支給されるはずだった分はもらえるのですか。 預貯金と違うとわかっていても、何十年もキチンと払い続けてきたのに貰えないのは納得いかないです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

質問者さんのお父さんの年金加入歴が必要です、 国民年金だけ何年か?厚生年金はあったか? また、お母さんと結婚されたのはいつだったか。 死亡一時金の請求はしたのでしょうか?

kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金証書?とか書類はひととおりもっていったので加入歴は事業所の方で調べてあると思いますが、結婚時期も必要なんですか? 死亡一時金の請求はしてないと思います、初めて聞きました。 週明けに私もついて行って事業所に聞いてみます。 ありがとうございました。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>そう言われたので来月から支給開始だった父の年金の停止手続きだけ言われるまましてきたそうです。 と言うことは未支給年金の説明はなかったのですね? 12・1月分が遺族に支払われます。 うがった見方をすれば未支給年金を受けずに寡婦年金がもらえたらそのほうがいいから説明しなかった? 法律的にはNo1・2のかたの回答通りですが心情的には納得できませんよね。 40年払い続けてスズメの涙ほどの額にしかならない不条理ですね。 窓口で泣きついたらどうでしょう。法律論では負けますから心情に訴えるしかないのでは。 無責任な回答ですがご参考までに。

kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 未支給年金の説明はなかったそうですが、2月に支給されるはずだった分は貰えるのですか? No.2の方の回答で寡婦年金というのを知りましたが、母は父より年上ですのでそちらは対象外なのですよね? 納得はいきませんがどうしようもないので、未支給年金の確認だけしてきます。 ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>母が年金事務所に死亡手続きに行くと、誕生日が来ているから遺族年金は支給できないというようなことを言われたそうです。 「遺族年金」ではなく、「寡婦年金」の事だと思われます。 お父様が65歳の誕生日を迎えないままお亡くなりになっていたら、お母様には60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が 支給されていました。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index6.html
kaedeA
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母は父より年上なので、すでに65歳を越えています。 そういう年金もあるんですね。 たとえ母が父より年下であっても誕生日を過ぎていたのでそれも結局貰えなかったのですか。 勉強になりました。