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年金の締め日について。死亡時の場合等の計算方法

年金は偶数月の15日支給(2ヶ月分)と知りました。 1、6月15日に支給される年金というのは4月1日~5月31日の2ヶ月分という考え方でいいのでしょうか? 2、1としますと年金受給者が5月1日に死亡した場合でも4,5月分満額が6月15日に支給されるのでしょうか? 3、1と2としますと年金受給者が6月1日に死亡した場合は6月の1ヶ月分が死亡後8月15日に支給されるのでしょうか? ※遺族年金等は無しとします 以上よろしくお願いいたします。

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回答No.1

A1. 各偶数月15日に、前々月分と前月分の2か月分を支払うこととしています。 したがって、6月15日に支給されるものは、4月分と5月分です。 A2. 年金の支給は、受給権発生日の属する月の翌月分から始まり、受給権消滅日の属する月の分まで続きます。 受給権者が死亡したときは、死亡日の属する月の分まで受けられることになります。 したがって、例えば、5月1日に死亡した人の場合は、5月分までの年金が支払われます。 A3. A2から考えて、6月1日に死亡した人の場合は、6月分までの年金が支払われます。 注意事項があります。 死亡した人の口座は、遺産に係る処理が終了するまでの間は凍結されてしまいます。 そのため、通常は未支給年金の請求という手続きを遺族がおこなって、遺族の口座のほうに振り込んでもらうようにします。 例えば、5月1日に死亡した人の場合は、死亡時点では4月分と5月分の年金(6月15日支給)が未支給年金ということになります。 また、併せて、「死亡したのでもう年金は受け取りません」という年金独自の死亡届を提出しなければなりません。 未支給年金の手続きを済ませないと、死亡した人の口座に振り込まれてしまうことになりますが、口座が凍結されてしまうので、そのままでは、遺族であっても引き出すことができません。  

totetinntinn
質問者

お礼

プロ方からお答え頂きまして感謝いたします。疑問点は全て解消しました。ありがとうございました。