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未支給年金と死亡一時金

企業年金連合会の年金受給者が死亡した場合、同居の配偶者が受け取れるのは未支給年金や死亡一時金だそうですが、どちらを受け取ることができるのかわかりません。 未支給年金が貰える場合はどのような場合で、死亡一時金が貰えるのはどのような場合ですか。

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回答No.1

死亡した月分までの年金は通常通りに支払われます。したがって支払われるべきもので,未支給になっている分があれば「未支給年金」を遺族が請求してください。 さらに通算企業年金等と受給していた人が死亡した場合において,保証期間内に死亡した場合には,その保証期間の残存部分の年金が支払われます。遺族が「死亡一時金」を請求してください。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。理解できました

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