死亡一時金と未支給年金の違いが理解できません。
この過去問について、死亡一時金と未支給年金の違いが理解できません。
Q.65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。
裁定を受けていない=老齢基礎年金は受給していない
なぜこの解答は「〇」なんでしょうか。私は死亡一時金だと考えました。
問題では、この死亡した受給権者は、結局1円も年金はもらっていないですよね。
未支給は、年金を支給していたけど、その者が死亡したため、この者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものが残ってる場合ということでが未支給年金かと思いました。
今回の設問ではそのようなことはどこにも書かれていないため、裁定もしていないため、年金を1円も受給していないから死亡一時金だと思ったのに。
どこでどう判断したら「死亡一時金」ではなく「未支給年金」になるのかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。理解できました