- ベストアンサー
年金支給期間について
父親が厚生年金を受給していましたが、昨年12月に なくなりました。母親の話では、年金は2ヶ月分をまとめて口座に支給して頂いてたのことで、12月は支給月で亡くなる前に支給して頂き亡くなりました。その後、遺族年金の手続きをし1月から母親に遺族年金が支給されると思います。あるテレビで死亡後、遺族年金に切り替えを行なうが、亡くなった月の年金も支給されるとの話がありました。それは、父親の場合2ヶ月分支給が12月分、1月分であればいただきすぎ、10月分、11月分では、亡くなった月の年金額が不足分となりますが、本人死亡時の年金種別切り替えと申請について教えてください
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご愁傷様です。 お身内の方を亡くされますと何かと大変ですね。2月に入りやっと落ち着いてきた所でしょうか。お気持ち察します。 では、本題に入りますが、お話によりますとお父様が12月にお亡くなりになられたということは、10月・11月分が12月に支給されていて、12月分につきましては、未支給と言う事になりますね。 その場合は、最寄の社会保険事務所にて「未支給年金請求書」という書類を提出し、その際に、遺族年金の請求書も併せて出すことになります。 まずは、お父様の年金証書と死亡診断書又は埋葬証明書及びご印鑑、そして除籍謄本、お母様の年金証書又は年金手帳及び通帳、世帯の住民票等をご用意し、社会保険事務所へ足を運んでください。 代理の方がいかれる場合は委任状が必要になります。委任状の用紙も社会保険事務所にあります。 用意していただく書類等は参考までのものですので、まずは最寄社会保険事務所に電話していただく事が宜しいかと思います。
その他の回答 (1)
- audrey2005
- ベストアンサー率41% (12/29)
年金の支払日と支払対象月は下のURL参照通りです。 12月分の年金未支給の請求は#1の通りです。 >本人死亡時の年金種別切り替えと申請について 年金受給者には種別と言うものはありません。 年金受給者が死亡しますと、「年金受給権者死亡届」に、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えて社会保険事務所へ提出します。 しかし、お母様が遺族年金受給手続きをした際に届出しているかもしれません。お確かめください。 年金受給権者死亡届 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/850td.htm
お礼
ありがとうございました 早々、社会保険事務所に行き確認してまいります。