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後遺障害 喪失期間について

昨年、バイク事故により左肘関節の骨折で手術金属固定し 先月、抜釘手術を受け治療修了しましたが、痛みが残り 自身の自動車保険の人身特約にて後遺障害等級14級の9号の認定を受けました。 このような場合の逸失利益の認定期間はどのくらいになるのでしょうか? また、精神的障害も認められるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.2

人身傷害保険の支払基準で、労働能力喪失期間は「傷害の部位・程度、被害者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定する」とされているのが一般的で、明確な期間の定義はありません。 対人賠償の判例等に準じて決定することになりますが、14級では一般的には3年程度、長くても5年といったところです。 後遺障害にかかる精神的損害は、約款に記載されています。14級だと40万円程度でしょう。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

人身傷害特約は賠償保険ではないので、保険会社の約款により規定がありますので、保険会社に確認して下さいとしか言えません。 多くの人身傷害は自賠責をベースに作られていますので、逸失利益、精神的損害込みで75万の提示になるのではないかと予想されます。

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