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後遺障害

後遺障害を調べたところ、下記のような回答がありました。 ※[自賠責基準ですと、後遺障害慰謝料(逸失利益を含む)は、224万円ですが、任意保険ですと93万円(逸失利益含まず)程度です。 裁判所基準ですと、290万円+逸失利益です] 自分は39歳で、靱帯損傷と骨折で12級13号で弁護士に任せています。 この場合、保険会社からは裁判基準で支払いされるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

>保険会社からは裁判基準で支払いされるのでしょうか?  損害賠償請求訴訟を起こしていれば、それに近い金額になるでしょうが、  弁護士が保険会社と示談交渉しているだけならば、任意基準になると思います。 本来、自賠責や任意保険に関係なく 「自分は受傷して12級13号の後遺障害が残ったから○○○万円支払え!」ってもの。 この請求額は相手の保険加入状況に拘わらず同額になります。

Yo1515
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 慰謝料は弁護士基準で計算すると、後遺障害認定前に弁護士から言われてましたが、後遺障害の慰謝料は、任意基準かどうか、また弁護士にメールで質問してみたいと思います。 事故して、長期間仕事を休んでいたので、生活の為に借金してしまいました。 慰謝料で全て支払いたいと考えてます。

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