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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の後遺障害等級申請で認められなかった後遺症)

自賠責の後遺障害等級申請で認められなかった後遺症

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での腕の骨折による手術痕が残り、自賠責の後遺障害等級申請を行ったが非該当とされた。
  • 手術痕の面積が基準に満たないため申請が認められず、加害者に後遺症の損害賠償を請求したい。
  • 手のひらの面積と手術痕の面積の比率を根拠に、慰謝料や逸失利益の一部を請求することを検討している。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>その算出方法ですが、14級認定ではないため、手のひらの面積と手術痕の面積の比率(今回は60%)を根拠に、14級慰謝料の60%、及び逸失利益の 60%を加害者に請求するのが素人計算ではベターと考えますが妥当でしょうか。 保険会社は、その様な内容は全く認める事はありません。 大変残念ですが、裁判で争ったとしても認められる事は、まず有りません。 もちろん、モデルなどの仕事をしている人であれば、認める可能性がありますが、一般の人では認める事はありません。 後遺障害は、基準に満たない物はすべて非該当となります。 残念ですがそれだけなのです。 諦めが付かないのであれば、裁判を行われてみれば判ると思います、どの様な詳しい弁護士などが付いたとしても残念ですが上に書いた様に無理なのです。 きちんと勉強すれば判ると思いますが、自賠責の後遺障害基準と言う物は、自賠責や保険会社が勝手に決めた物では無く、労働局が決めている労災後遺障害認定基準をほぼそのままパクッて作られている物なのです。 なので、根拠がないのではなく、国が決めた基準としての根拠をもつものなんですよ。

pxk03650
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうござました。

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