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後遺障害の保険金請求に関して
自身の任意保険の人身傷害・搭乗者傷害で、 後遺障害関係の保険金 (逸失利益・精神的損害・後遺障害保険金) を請求するときに、審査機関の認定は必要なのでしょうか? 保険の約款(三井住友のSAI一般自動車総合保険)には、 後遺障害の保険金の請求を行使できるのは 「後遺障害が生じた時」 とあります。これは医師の診断書で判断するということになるのでしょうか? 約款には、「審査機関の認定」等といったことは書かれていないと思います。 ちなみに私は10月3日に事故に遭い、現在治療中です。 後遺障害等級は12級10号に該当すると思います。目で見て明らかな後遺障害です。 もし、審査機関の認定が必要な場合は、 事故後6ヶ月を経過し、認定を受けてからでないと 保険金の請求はできないのでしょうか? よろしくおねがいします。
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