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後遺症障害について

先日、医師から”後遺症障害診断書”を書いてもらいました。 傷病名は、右手挫傷、右母指MP関節拘縮です。    (右母指MP関節) 橈側外転 50 掌側外転 80 掌側内転 0 尺側内転 0 屈曲   40 伸展   10 (右母指IP関節 ) 屈曲   60 伸展   0 全て自動、他動共に同じです。 後遺症障害は認定されるでしょうか? もし認定されるなら、何等級が教えていただければ幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

(右母指MP関節) 橈側外転 50・・・60 掌側外転 80・・・90 掌側内転 0 尺側内転 0 屈曲   40・・・60 伸展   10・・・10 (右母指IP関節 ) 屈曲   60・・・80 伸展   0・・・10 後に書いた数字は参考可動域角度です。 通常は健側の他動との比較ですが書かれていませんので参考可動域角度で説明します。 上記の数字を見れば判りますが、何れも1/2以下になっていません。 1/2以下であれば著しい運動障害として用を廃したものとして扱われます。 橈側外転、掌側外転の何れかが1/2以下に制限されているもの、屈曲・伸展の合計値が1/2以下に制限されているものを言いいます。 10級 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの

kkaloha
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 大変さんこうになりました。ありがとうございました。

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