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贈与税について質問です。

贈与税について質問です。 年間110万円まで無税のようです。 例えば70歳の祖父から、 長男へ 110万円 長男妻へ110万円 長男子息3名に110万円、計330万円 次男へ 110万円 次男妻へ110万円 次男子息3名に110万円、計330万円 総計1100万円は現実的に無税になるのでしょうか。 それとも贈与対象は成年以上、未成年はダメとか規制があるのでしょうか。

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  • hata79
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回答No.2

計算的にはなりますよ。 ただし、孫に贈与した預金の通帳を爺さんが保管してて印鑑も持ってるというのだと「これは爺さんの金」と判定されます。 NO1回答様が言われるように「やった」「貰った」というのが現実にできてないといけませんので、字も書けない幼児が贈与契約を結ぶことはできません。 税金を一円も払わないことを目的にするので、ウダウダするのです。 年間に111万円を贈与して、贈与税の申告書を出して、贈与税として1千円支払ってしまいます。 すると申告書に記載された預金(口座番号など明記)、贈与税を払って所有権移転されたものとして、後々税務当局にウダウダ言われるものではありません。 通帳を誰がもっていようが、はんこを誰が管理していようが、贈与税申告をしているのですから、当局は「あ、そうですか」で終わりです。 贈与税の申告でも本人が乳児で書けない場合でも親権者誰々として親が代筆して提出すればいいのです。 相続財産を減少させることは、相続税節税のひとつですが、一円も払わない節税よりも、いくらか納付してしまうという手もあるのです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>それとも贈与対象は成年以上、未成年はダメとか規制があるのでしょうか… 未成年はダメという決まりはありませんが、少なくとも受け取る側が、100万単位の金を管理する能力があり、「受け取ります」と意思表示できることが最低条件です。 幼小児 (孫) 名義の貯金を作って、親 (子) が通帳も判子も握っているというのはだめです。 >総計1100万円は現実的に無税になるのでしょうか… だから長男子息、次男子息が、大金を管理できる年齢になっているなら可能です。

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