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国民健康保険に切り返しかないですか?

友人が仕事を辞めました。 新しい仕事を探しているのですが、少し体調を壊している為に 「少しゆっくり休んだら?」と言っているのですが、 「国保に14日以内に切り替えないといけないから早く職探したい!」と言っていました。 私はその辺に詳しくないので、14日以内!って早いなぁ☆ と思っているのですが、職が決まらないと国保に入らなければならないのでしょうか? 何かいい方法はありませんか?

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  • naosan1229
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回答No.6

まずは、加入すべき健康保険制度について。 今までのご回答の通り、いままでの健康保険の「任意継続」か、「国民健康保険」に加入することとなります。 その他の手段としては、親が社会保険に加入して入ればその扶養か、配偶者が社会保険に加入していればその扶養に入るという手段もあります。 扶養に入る手続としては、扶養に入れてもらう方の会社から「被扶養者異動届」を社会保険事務所に提出してもらうことにより、その方の扶養となることができます。 しかしながら、今後失業保険を受給されるのであれば、その日額が3,611円以上であれば、一時的に扶養から外れなければならなくなり、その扶養から外れた期間は、「国民健康保険」に加入することとなります。 扶養に入れれば、その扶養にはいっている間は健康保険料を支払う必要がなく、国民年金保険料(月額13,300円)を支払えば良いだけになります。 また、配偶者の扶養となれれば、国民年金の第3号被保険者となるので、国民年金保険料も支払う必要がありません。 ただし、上記の扶養認定基準は扶養に入れてくれる方の健康保険が社会保険事務所の健康保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合ですので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合にお問い合わせください。 さて、今現在は体調を崩しているということなので、私個人としては、「任意継続」を選択されることをお勧めいたします。 その理由としては、病気や怪我で仕事ができない場合は、「任意継続」をしていれば「傷病手当金」を受給することができるからです。 これは、医師が「労務不能」であると認めれば、たとえ会社を辞めていたとしても「任意継続」して入る健康保険に請求すれば休業補償として支給されるものです。 その金額としては、1日あたり退職時の標準報酬日額(標準報酬月額という一種の社会保険の等級を30日で除した金額)の6割を受給することができ、最長1年6ヵ月は受給することができます。 これにより、「任意継続」の保険料も支払い続けることができますので、余計なことかもしれませんが、お勧めいたします。

ranamari
質問者

お礼

失礼ですが、aosan1229さんのお礼欄でみなさんにお礼をしたいと思います。 こんな短時間で詳しいアドバイスを頂いてありがとうございました。 友人にすべてメールで送ったところ感謝されました。 なんでも来週にならないと離職票が届かないとかで行動は来週からになりそうです。 みなさんからのアドバイスを読んでいい方法をとると思います。 本当にありがとうございました。m(_ _)m

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

国民は、健康保険か国民健康保険などの、公的な医療保険のいずれかに加入する必要が有ります。 勤務先を退職した後の健康保険については、今まで会社の健康保険の資格を2年間継続できる「任意継続」か市の「国民健康保険」に加入するかのいずれかになります。 任意継続は、退職から20日以内に申請する必要が有りますが、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国民健康保険の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに勤務先で社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、そこで、国保に加入の手続きをします。 国保に加入する場合は、元の会社から退職証明書や、社会保険資格喪失届か離職票のコピーと印鑑を、市の国保の係へ持参します。 退職証明などの書類がない場合は、会社の住所・会社名・電話番号の判るメモを持って行けば、市の係員が会社に電話などで退職したことを確認してもらえます。 任意継続の詳細は、参考urlをご覧ください。 又、年金のついても、市の国民年金の窓口へ年金手帳を持参して、年金の号数変更の手続きが必要になります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm
noname#11476
noname#11476
回答No.4

現在は退職してしまったわけですから、その時点で健康保険がなくなってしまいます。つまり医者に通うことが出来ないわけです。そこで、 a)国民健康保険に加入 加入は退職日の翌日から加入することになります。退職日を証明するたとえば離職票などを持って手続きします。手続きは役所で一応14日以内となっていますが、手続き自体はこれよりどんなに遅れてもこの退職日の翌日から遡って加入になります。 なので手続き上は厳密に14日以内でなくてもなんとかなるのですが、それよりも体調を崩されているわけですから、医者にかかる必要もあるでしょう。そのためには健康保険証がないと受診できませんよね。こちらのほうが問題です。 b)今までの健康保険の任意継続 実は退職から20日以内であれば、今までの健康保険を継続できます。 で、保険料はこれまでの2倍になるのですが、実はそれでも国民健康保険よりも安いことが普通です。 ですから、たいていの人はこちらを選択します。一応国民健康保険の保険料を役所で試算してもらって比較してください。 以上a,bのどちらかを選択して健康保険証を手に入れて、その上で病院にかかり体調を整えられて再就職されるとよいと思います。 あ、あと国民年金の加入も忘れずに行ってください。 国民年金は老後の話だけではなく、病気や怪我が原因で障害をもったときにも障害年金というものがでますのできわめて重要です。 では。

回答No.3

こんにちは 以前は社会保健の任意継続も国民健康保険加入もせず、 なにかの疾患を治療中の場合、継続治療という手続きがありましたが、本人医療費が社会保健も3割になると同時にできなくなりました。 14日以内というのは分かりませんが、たとえば退職後3ヵ月後に国民健康保険に加入した場合、社会保健の資格喪失した日にさかのぼり、3ヶ月分はらえと言ってきます。 任意継続と国民健康保険の支払う額はだいたい同じです。 社会保健が医療費1~2割負担のときは任意継続のメリットありましたが、国民健康保険加入は簡単な手続きですので, そのほうがスムーズかもしれません。

  • ixyd400
  • ベストアンサー率26% (22/84)
回答No.2

私もNo1の方がおっしゃるとおり2年間任意継続しました。 現在は国保です。 確か任意継続は普通より保険料が安かったように記憶しております。 一度、その辺も関係諸機関にお問い合わせをされたらいかがでしょうか?

回答No.1

任意継続なさるとか。 退職後も現在の保険に、最高2年間継続して加入できます。 その友人の方が元職場の健康保険組合に、任意継続したい旨を おっしゃればよいかと。 保険料は就職時は会社が払っていた分も 自分で負担することになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki06.htm

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