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国民健康保険について
今度、仕事を退職する事になりました。次の仕事が決まっていない為、しばらく・・・仕事が決まるまでは国民健康保険に加入となります。 自宅が商売をしているので、家族は以前から国民健康保険に加入しています。 そこに私が入った場合、保険料は上がるのでしょうか?例えば翌年まで私が、仕事が決まらなかった場合、家族と一緒に確定申告をしなくてはいけないのですか?そうなると、私自身が損になるのでしょうか? 土地があるので、住所を変更して私が別に住んでいるという様にもできますが、国保の家族のままのが良いのか、自分が世帯主になった方が良いのか分かりません。どなたか良いアドバイスをお願いします。
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国保には、扶養という制度がありませんから、所帯主と一緒に同じ国保に家族として加入することとなります。 国保の保険料は、加入員全員の前年の所得に対して所得割りが計算され、均等割りなどが加算されます。 当然、あなたの所得に対する保険料が増額されます。 所帯分割といい、あなたかが新たに所帯主となって、ひとりで国保に加入することも可能ですが、均等割りが親所帯と、あなたの所帯の両方に課されますから、トータルの保険料は高くなります。 また、あなたが所帯主となった場合、自治体によっては失業中であれば、減免の制度がありますから、市に確認しましょう。 もうひとつ、任意継続といい、退職から20日以内に申請をすると、現在の勤務先での健康保険の資格を2年間継続できる制度があります。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が役2倍になります。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 また、国保は、今年の所得がないと、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入したとき意外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続については、下記のページをご覧ください。 http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html
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- thor
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国保には「被扶養者(扶養家族)」というものがなく、個々人が、世帯単位で加入するということになっています。 保険料は、均等割(頭数で決まる額)1人分とあなたの所得に応じた所得割分が増えます。 別世帯にしたら、世帯割(世帯ごとにかかる額)が2世帯分になるし、上限額がそれぞれに適用されてしまう(1世帯なら上限額ですむものが、2世帯なのでそれ以上払う羽目になる)ので損です。 確定申告は、保険料の決定の資料になるし、減免措置が受けられるので、所得がない人はしたほうが得なのです。 市町村によっては、退職者については保険料の減免措置がありますのでお問い合わせ下さい(多くの市町村では、サイトに保険料や減免措置の説明を書いています)。 ところで、退職なら健保の任意継続という手もありますので、保険料を比較の上ご選択を。
お礼
ありがとうございました。二世帯にしない方がいいんですね。一度、保険料の減免については市役所に聞いてみます。
お礼
私、全然知らなかったです・・・。別世帯にしたらいいだけかと思っていました。現在入っている保険には任意継続がないので、多分国保になると思います。 ありがとうございました。