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国民健康保険について教えてください
お世話になります。 一年契約の仕事のため、年度末に一度仕事を退職した形になります。 健康保険証を会社に返して、また新たに取得になるのですが、空白期間が20日程あります。 そのため、国民健康保険に加入手続きを考えています。 一か月未満で国保を解約したら保険料はかからないと聞きました。 その間、病院を使っていても、保険料は無料になるのでしょうか。 また、有料の場合は、計算方法はどのようなものですか。 ご存じの方、教えてください、よろしくお願いします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >一か月未満で国保を解約したら保険料はかからないと聞きました。 これは少し誤解があります。 「資格取得日」と「資格喪失日」が「同じ月」にある【同月得喪】という状況になった場合に、保険料を賦課しない市町村が【多い】ということです。 つまり、「一か月未満」でも「月をまたげば」保険料は発生します。 『葛飾区>月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html --- なお、「市町村国保」の保険料については、「国民健康保険法」に基づいて、「各市町村の条例と規約」で細かいルールが決められているため、「市町村ごとの違い」があります。 ですから、すべての市町村で「同月得喪なら保険料が賦課されない」とは限りませんのでご注意下さい。 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html >その間、病院を使っていても、保険料は無料になるのでしょうか。 はい、「被保険者期間」に保険証を使ったのであれば、「保険料をいくら納めたか?」にかかわらず「保険給付(いわゆる7割負担)」は行われます。 たとえば、「今日加入した人」と「何十年も保険料を払っているが一度も保険証を使ったことがない人」がなんの違いもなく「保険給付」を受けられるのが「公的医療保険」の制度です。 また、「市町村国保」の保険料は納めていなくても、別の「公的医療保険」に保険料を納めることになりますので、「ひと月分の保険料が無料になる」ということはありません。 ***** (その他参考URL) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため異なる部分があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しく、素人の私にもわかる説明でした。 病院の通院を迷っていたので、本当に助かりました。 この度はお世話になり、ありがとうございました。