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国民健康保険料の滞納について

私は、昨年9月まで建設業に携わっていたので建設系の保険に加入していましたが、10月から職種が変わったので国民健康保険へ切替えました。昨年副業した分の申告を忘れていた為、12月末に修正申告したせいで、国保から、保険料の修正という請求書が送られてきました。約15万円の請求だった為払えないし、国保に加入したのは、昨年10月からなのに、なぜ払わないといけないのか?と質問しましたが、分割でも払えとのことでした。今は、建設業に戻ったので国保を辞め別の健康保険へ入ろうかと思っているのですが、その場合、国保の滞納金はついてまわるのでしょうか?払わなくても良い方法はないでしょうか?正直者がバカをみるということなのでしょうか…

みんなの回答

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.3

国民健康保険は、前年分(この場合平成18年)の所得をもとに保険料を算定します。 ですからさかのぼって支払うわけではなく、昨年10月(平成19年度)に国保へ加入されたのなら、当然加入した年の前年分(平成18年)の所得をもとに支払額が決められます。 途中で修正申告をされて、前年分(平成18年)の所得が増えたわけですから、当然平成19年度分の国民健康保険料の額も増えます。修正申告後の額が本来の所得になるわけですから。 逆に所得の更正申告をされて、平成18年分の所得が減れば、平成19年度の国民健康保険料は減額されます。 支払わなくてもよい方法はありません。支払わなかった場合は、滞納処分(差し押さえ)される可能性もあります。 なお、国民健康保険料の時効は2年(国民健康保険税は5年)ですから、それまで役所がなんの行動も起こさなければ(考えにくいですが)、時効となり支払う必要はなくなります。 質問者さまは副業分の申告をされなかったのですから、大げさにいえば脱税されたわけです。「正直者がバカをみる」とは言えないのではないですか? なお、国保をやめて別の健康保険に入られるのなら、早急に役所で手続きをしてください。

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質問者

お礼

そうですね。 観念して支払います。 ありがとうございました。

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2

よくわからないので、補足をお願いします。 昨年(平成19年)10月から国民健康保険に加入されたんですよね? そして副業したのも昨年(平成19年)ですか? そして同じく昨年その分を修正申告されたのですか? 普通収入の申告は翌年なのですが、その年にされた副業分の収入を同じ年に申告されたというところがよくわかりません。 この部分について補足説明をお願いします。

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質問者

補足

一昨年の申告漏れ分を昨年末修正したということです。(副業も一昨年です)同じ年ではなく、一年遅れで修正したという意味です。 国保加入月は、昨年10月より初めて国保に加入しました。 払わないといっているのではなくて、さかのぼった請求分を支払うことに納得がいかないんです。 よろしくお願いします。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

組合の健康保険に加入すれば、払わなくても当面は問題ありませんが、いずれ、年を取って、国民健康保険に戻ったときにそれまでの滞納金と延滞金を支払わなければ、保険証を発行して貰えません。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

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