製法特許はどのような物が認められますか?
お世話になります。
製法特許についての質問です。
以下の例は実際には有りえない事ですが、あくまでも例えとして捉えて頂ければと思います。
例えば梅干しを作る場合ですが、簡単に言うと梅と塩を一緒に付ける事で白梅が出来、その後に赤シソを入れて赤い梅干しになります。
梅干しを漬ける時の塩分量を調整する事で、長期保存も可能な梅干しにするかどうかが決まってきます。
長期保存をしようとすると塩分量を増やさないといけないのですが、例えば誰でも手に入る重曹やヨーグルト菌を入れたら、塩分量を抑えても長期保存可能な梅干しを作れる事を発見した場合、これは製法特許の範囲に含まれるのでしょうか?
要は、誰でも手に入れれる物を使って、今までに誰も思いつかなかった方法で、既存の製品よりも優れた物を作った場合は製法特許になるかが知りたいと思っております。
上記の梅干しの例で言うと、誰でも手に入れれる重曹やヨーグルト菌を、梅干しを漬ける時に一緒に入れるだけで、塩分量を抑えて長期保存できる梅干しが作れてしまったような感じです。
このニュアンスで伝われば良いのですが、特許関係に詳しい方からのご回答をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。