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強制執行妨害罪について

例えば、債務者である夫が妻に対して財産隠しの目的で、不動産の所有名義を妻に変えたり、銀行預金を妻の口座に入れたりした場合、強制執行妨害罪になると聞きました。この場合、強制執行妨害罪となるのは、夫?妻?それとも両方?いずれですか? また、これは刑事罰と言うことですが、つまり逮捕されるということですか?

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  • nemoax006
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回答No.1

「債務者」が本罪の主体となるのは当然ですが,文理上これにかぎられてはいないので,「第三者」が債務者の利益のために係争物を隠匿等した場合にも本罪が成立すると解すべきです

参考URL:
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kokkanosayo1/koumunoshikkouwobougai/kyouseishikkoubougai.html
bp123
質問者

お礼

つまり子供がいれば、子供を残して両親が逮捕されるということもあるということですね。 ご回答ありがとうございました。

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