- ベストアンサー
強制執行についてですが何か?
逃亡している債務者の銀行預金に強制執行する場合は債務者のいる周辺の金融機関にあてずっぽうにしなければいけないのでしょうか?そして債務者への破産宣告の申立を債権者がわでして全てを明らかにさせると言うのは有効でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
強制執行ですが、債務者の銀行口座を押さえる場合 どこにどれだけという事前の情報がありません。調べるのも無理です ですのでよくあるのが 債務者の住所近辺の銀行 以前の勤務先周辺の銀行 実家もしくは以前の住所周辺の銀行 特に銀行でも、支店が変わると強制執行が出来ませんので ●●銀行▲▲支店 ●●銀行□□支店 というように、可能性のある支店に対して強制執行の手続きをするしか 方法はありません。 預金が無い場合、銀行から口座なしの連絡があります。 口座があれば、それもまた連絡が来ます。 ですので、数うちゃ当たる方式で探すしか方法はありません。 破産申告ですが、債権者が申告して明らかにする場合 全ての債権者を集めて(債権者集会)債務と財産を開示し 均等に分配する方法 になりますので、銀行口座を押さえても無意味になります 確かに債権者の財務状況がまったくわからない状況であれば 法的に手続きする方法も良いとは思いますが、債権者の銀行など おおよそ推測が出来る場合は、貴方が独自に債権を回収しても 問題はないと思います。
その他の回答 (1)
>逃亡している債務者の銀行預金に強制執行する場合は債務者のいる周辺の金融機関にあてずっぽうにしなければいけないのでしょうか? そうです。 >そして債務者への破産宣告の申立を債権者がわでして全てを明らかにさせると言うのは有効でしょうか? 財産の状態が不明な債務者の場合有効ですが、自分の債権を優先的に取り立てることができなくなりますよ。