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強制執行について

法人に対してどこまで強制執行が出来るのはどこまでできるのか? 業種にもよるのですがどこまで請求ができるのですか? 一般的な企業であれば取引先の売掛金、銀行口座あとはリース以外の購入品 例えばなんですが医療法人などの場合は請求中の医療報酬なども請求ができるのですか? 医療法人ではない、株式会社などであれば、介護保険などの公的機関に対しても請求は可能なのでしょうか? 強制執行はどこまで介入が可能なのでしょうか? 俗に言われるタンス預金や、直接財布に入っているお金などでもできるのですか? 強制執行が入る恐れがあれば銀行には預金として預けず現金化をしていたら回収は出来ないの?飲食店などであれば日銭が売上として数万単位で入るので毎日請求は出来るのでしょうか? 裁判などで勝っても回収に動くのが遅いと対応が出来ないと聞いたことがあるので

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  • tk-kubota
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回答No.1

Q 法人に対してどこまで強制執行が出来るのはどこまでできるのか? A その「どこまで」と言うのは「どんなもの」と言うことですか ? それでしたら、その債務者所有の財産ならば何でもいいです。 Q 例えばなんですが医療法人などの場合は請求中の医療報酬なども請求ができるのですか? その債務者が医療法人であって、社会保険を扱っておれば「社会保険診療報酬債権」として都道府県の「社会保険診療報酬支払基金」を第三債務者として債権の差押をすればいいです。 国民保険ですと「国民保険法に基づく診療報酬債権」となり第三債務者は都道府県の「国民保険保険団体連合会」です。 Q 医療法人ではない、株式会社などであれば、介護保険などの公的機関に対しても請求は可能なのでしょうか? A 債務者が株式会社でも、介護保険を市町村に請求しておれば同じです。 Q 俗に言われるタンス預金や、直接財布に入っているお金などでもできるのですか? A 執行官は債務者の身体まで検査はしないです。つまり、実務では財布の提出まで求めていないです。 Q 強制執行が入る恐れがあれば銀行には預金として預けず現金化をしていたら回収は出来ないの? A 家財道具や商品などの動産と、特に現金を家の中に隠していることが知れておれば、家中探し現金も差押ます。(特に必要があれば執行官は警察官と同行します。) Q 飲食店などであれば日銭が売上として数万単位で入るので毎日請求は出来るのでしょうか? A 差押は、1回の申請で1回だけです。複数希望ならば、その都度差押の申請が必要です。 Q 裁判などで勝っても回収に動くのが遅いと対応が出来ないと聞いたことがあるので A 「動くのが遅い」は債権者の責任です。債権者がテキパキ進めれば裁判所も着いてきてくれます。

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