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社会保険・税金について
初めまして!とても悩んでいます… 今、私は食品加工関係と警備員のかけもちをしています。二つとも同じ系列の会社なのです。実家暮らしですが、自分の支払いも多いため、この5ケ月間、寝る間も惜しんで黙々と働いた結果、親の月収を超えてしまいました。そうなると、私の保険証は親の扶養に入っているので、扶養されてるものが稼いでもいい金額、というものを超えてしまっているみたいなんです。こういう場合は、何らかの課金があったりするのですか? 親は、「そんなに収入があるなら、アンタの扶養に入れてよ」と言ってました。でも私の収入の3分の2は警備の方です。警備は季節雇用だし、来月もこの収入が維持できるかわかりません…。 国民保険にしたりするほうがいいのでしょうか。どうするのがベストでしょうか? あと、市民税も気になります。どのくらいで、どのように請求がくるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします
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- saltmax
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補足します。 県民税、市民税は会社に雇用されている場合 給料から天引きする特別徴収ということもできます。 この場合、6月から翌年5月までの月払いの12分割での分納になります。 納付書で支払うのが普通徴収です。
- saltmax
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所得税の期間は1月1日から12月31日です。 年です。年度ではありません。 アルバイトでも季節雇用でも所得税は源泉徴収されていると思いますが 違いますか? 貴方の所得税に関しては12月に年末調整をするので給料から差し引かれた 源泉徴収所得税は税額を精査されて多く払っていれば戻ってきます。 親は貴方を扶養しているとして扶養控除を受けている場合、 貴方に年間103万円を超える収入があれば課税所得が発生しますので その時点で親は扶養控除を受けられなくなります。 扶養控除の額は貴方の年齢によって異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 貴方の立場は親と同居している子で 親の健康保険の扶養家族になっているということですね。 その場合、所得税のような期間が無いので 年間130万円を超えるような収入があった時点で健康保険の扶養には 成れなくなります。 月額108,333円を超える収入ということです。 そうなれば国民健康保険か、貴方の会社の健康保険に加入しなければなりません。 貴方が20歳以上であるのなら年金も支払わなければなりませんが 会社の社会保険に加入できなければ自分で国民年金に加入しなければなりません。 市民税県民税は今年の所得によって計算されて 来年5月に納付書が届きます。支払いは6月から4回の分納です。 税率は合計で課税所得金額の10%です。 課税所得とは収入から基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除などを引いて残った額です。 ちなみに、 国民健康保険には扶養という考え方はありません。 世帯主にその所帯すべての保険料を請求するだけです。 会社の健康保険の様に扶養家族の保険料を支払わなくてもいいわけではありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 大変参考になりました!ありがとうございました。