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国民健康保険 社会保険 など

一昨年程から月収108000円を越えてるらしく、今まで親の扶養に入っていたのを外されてるかもしれないのですが(扶養消失書などは届いてない) 健康保険の扶養は、年収ではなく月収で決まるのでしょうか? 今はバイトをしているのですが、もし社会保険に入れてもらえた場合 健康保険未加入(未納)だった場合、何か問題あるでしょうか? 保険料は一世帯で払うみたいですが、扶養から外れていた場合 扶養から外れた人だけ保険料が別計算になるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

>扶養というのは、月収108330円を越えたら自分で申告するのですか? 基本的に自己申告です。 >この場合、何か処罰みたいなのはあるのでしょうか・・・? 健保は定期的に検認をやります。 検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。 そして罰則として 「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 となっています。 検認は毎年全扶養者に対してやるわけではないので、タイミングによっては2,3年発覚しない場合もあるかもしれませんが、発覚してそれが悪質という判断になれば、上記のような処置になると思います。 もちろん各健保組合によって判断や処置については異なるとは思いますが。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
noname#23891
質問者

お礼

ありがとう御座います。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>健康保険の扶養は、年収ではなく月収で決まるのでしょうか? 健康保険の扶養とは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 >今はバイトをしているのですが、もし社会保険に入れてもらえた場合 健康保険未加入(未納)だった場合、何か問題あるでしょうか? ここで言う「健康保険」とは国民健康保険のことですね。 一般の健康保険に入っていない場合は国民健康保険に入るように義務付けられています、ですから何かで発覚して請求が来る場合もあるようですが、来ないケースのほうが多いようです。 >保険料は一世帯で払うみたいですが、扶養から外れていた場合 扶養から外れた人だけ保険料が別計算になるのでしょうか? 国民健康保険は世帯単位で保険料を払うようになります、そしてその通知は世帯主宛に来ます。 もちろん世帯主が会社で社会保険に加入していれば世帯主自体はダミーで保険料は発生せず、実際に扶養から外れて国民健康保険に加入した人の保険料だけが請求されます。

noname#23891
質問者

お礼

詳しい解説ありがとう御座いました。 初めて月収108330円を越えたのが、2年前位かも知れないです・・・ 扶養というのは、月収108330円を越えたら自分で申告するのですか? 情けない事に全く無知だったので、扶養を外す手続きをしてませんでした。 この場合、何か処罰みたいなのはあるのでしょうか・・・? 来月に扶養を外して、国保に加入する予定でした。

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