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簿記について
私は簿記検定3級の講師をしているのですが、実務経験はありません。 この度受講生から、テキストに無いような質問を受けました。 個人商店で、店が負担するべき租税公課を店主のポケットマネーで支払い(店の現金預金に手をつけず)、且つその店主は店のお金から返してもらわなくてもいいという場合、どのような仕訳になるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
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- p-t-00
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回答No.3
元入れということですから 現金預金xxx/事業主借xxx 租税公課xxx/現金預金xxx が普通ではないですか? 租税公課xxx/事業主借xxx でもよさそうですが
- riki-yui
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回答No.2
失礼しました だとしたら その仕訳のあとに、 その現金預金の分を現金過不足もしくは直接、雑益にするのではありませんか。 法律上、会社の税金の納付の義務は会社にあるので、帳簿上は会社が払ったことにし、会社側はその金額分収益を得たことになるので 〔1〕 租税公課xxx/現金預金xxx 現金預金xxx/現金過不足xxx 〔2〕 租税公課xxx/現金預金xxx 現金預金xxx/雑益xxx
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- riki-yui
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回答No.1
商店の帳簿上では租税公課の支払いは行われていないので、 租税公課xxx/現金預金xxx と仕訳をし、店主がその分の金額を受け取れば良いのではありませんか?
質問者
補足
質問にも書いたことですが、店主がお金を返してもらわなくてもいいとしている場合がわからないのです。 言い換えれば店としての出費がない場合です。
補足
ご回答ありがとうございます。 この事例では店主はお金を返してもらわなくてもいいとしていますので、「事業主借」という債務を消失させるときにはどうなるのでしょうか?