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領収書を少なく記載する事は犯罪ですか?
某サービス業をしています。 会計時が5万円の所『3万で領収書きって』なんて言う 事がややありますが、これは犯罪になるのでしょうか? その際、手書きで領収書を書いてますが、最近面倒なので、 犯罪だとしたらそれを理由に断ろうかと考えてます^^; ご存知の方。よろしくお願い致します。
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直ちに犯罪とまでは言い切れませんが、場合によっては、売上隠し=脱税を犯そうとしていると取られかねません。 5万円の請求に対し値切られて 3万円しか支払ってもらえなかった、という解釈が成り立たないわけではないのです。 税務調査に来られた際、あらぬ疑惑を持たれないようにするには、李下に冠は正さず、瓜田に沓は入れないほうが身のためかと思います。
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- shinochan8487
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回答No.1
犯罪ではありませんよ。 百貨店の領収書発行の際、実際の額より少ない金額の記載を要求された場合は、百貨店の経理の管理上、《 ○月○日領収の一部 》と、備考欄に記載します。 5万を2万と3万に分けて会計し、3万の分だけ領収書を発行したと思えばいいのです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました^^
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。。。。って感じで、とても参考なりました^^