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不当解雇について

実は、5月に解雇されました。理由は、今回の震災に便乗した形で退職を奨められました。 そこで、私を解雇したら、会社の不正行為を関係機関に通報する旨を伝えたところ、その時点で、見事に解雇となりました。 これは、どうなのでしょうか?確か、内部通告者を、保護する法律があったような気が… 今度、弁護士に相談することになっていますが、こちらで、詳しい方からの回答が頂ければ、幸いです。

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  • hisa34
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回答No.2

nekowhiteさん、不当解雇どうするのでしょう? 解雇無効、解雇の撤回を求めるのでしょうか? それとも損害賠償を求めるのでしょうか? 私は不当解雇で争うべきと思います。不正行為が何かもわかりませんが、不正行為を隠蔽する行為は許されません。弁護士に相談できるとのこと是非解雇撤回を勝ち取って欲しいと思います。それとも損害賠償金や慰謝料を勝ち取って「おさらば」の方が良いのですかねー 内部通報はしかるべき当局に通報したら良いと思います。 公益通報制度についてウィキペディアからの引用(長文)ですが下記をご覧ください。 内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。保護されることとなる通報対象を約400の法律を規定する他、保護される要件が決められている。 労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、労働者のみである。通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、政令にある約400の法律の違反行為のうち、犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)である。つまり、あらゆる法令違反行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。 通報先は以下の3つ。 1.事業者内部 2.監督官庁や警察・検察等の取締り当局 3.その他外部(マスコミ・消費者団体等) 上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。これは、事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。なお、3.の通報は要件が極めて厳しい。 ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。 同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。学校法人、病院などの組織にも適用される。なお、同法の適用を受ける事業者のために、内閣府は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。

nekowhite
質問者

お礼

詳しい説明に感謝です。弁護士との話し合いで、損害賠償で進めることにしました。勝てば約半年分の給料の額が貰えるみたいです。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 確か、内部通告者を、保護する法律があったような気が… 公益通報者保護法ってのがありますが、こちらは実際に内部告発を行った労働者が不当な扱いを受けないようにするための法律ですので、 > そこで、私を解雇したら、会社の不正行為を関係機関に通報する旨を伝えたところ、その時点で、見事に解雇となりました。 この状況は対象外です。 単なる不当解雇とかの案件になると思います。

nekowhite
質問者

お礼

なるほどですね。以前、関係機関にその行為が違法かどうか、問い合わせをしてるので、それが"公益通報者保護法"に適用されるかな?と思います。 有難うございました。

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