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土地・財産の相続の前準備とは?
- 土地や財産の相続について、夫婦が子供のいない場合、相続人を決めることが重要です。今回のケースでは、妻の甥が相続人として考えられます。
- 夫の姪も相続人となる可能性がありますが、彼女が障害者であり、既に資産と施設を持っているため、先に述べた通り、妻の甥に相続してもらう方が適切です。
- 今から土地や財産の相続手続きを事前に進めることで、妻の甥がスムーズに全財産を受け継ぐことができます。具体的な手続きは専門家に相談しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
前準備としてできるのは、遺言を残しておくことです。 法律上、共同遺言はできませんので、夫と妻それぞれが遺言を残す形になります。ご希望をかなえるためには、 <夫の遺言> 「相続財産の2分の1を妻に相続させる。残余の相続財産は妻の甥に遺贈する。ただし、妻が先に死亡した場合は、すべての相続財産を夫の甥に遺贈する」という遺言が考えられます。 <妻の遺言> 妻の推定相続人は夫と甥ですから、特に遺言を残さなくても夫の姪が相続人になることはありません。 「相続財産の2分の1を夫に相続させる。残余の相続財産は甥に相続させる。ただし、夫が先に死亡した場合は、すべての相続財産を甥に相続させる」という遺言でいいでしょう。 ※他に推定相続人がいないことが大前提です。 専門家に依頼すると法外な費用を請求されるという根拠のない書き込みがありましたが、そんなことはありません。遺言・相続を専門とする行政書士に依頼すれば、適正な費用で手続を進めてくれますし、遺言執行者にもなってもらえます。
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- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
文言に誤りがありましたので訂正します。 >私の全財産は、妻(夫)に相続させる。 >妻(夫)が既に死亡している場合は、妻の甥に相続させる。 妻の甥に相続させるでなく、遺贈するです。
- casablanca1946
- ベストアンサー率47% (99/208)
回答を読みました。 公正証書遺言の書き方で補足しておきます。 私の全財産は、妻(夫)に相続させる。 妻(夫)が既に死亡している場合は、妻の甥に相続させる。 この内容を二人とも遺言するのです。 片方が亡くなった場合は、残された配偶者に相続させ、両方が亡くなった時妻の甥に相続させるのです。 これをしておきませんと、残された者と妻の甥との共有になり、リスクがあります。 いきなり近所の公証人役場に行って、やり方の説明を受けてください。 ネットで専門家が法外な料金で請け負ってますので注意してください。 素人が公証人役場に行っても、大丈夫です。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>土地は2人の共同名義になっていますので、このような表現をしてしまいました。 私個人的には、下記のような内容の遺言をされることをお勧めします。なぜなら、夫と妻が同時に死亡することは通常ありませんから、単純に甥に遺贈する内容の遺言ですと 不動産は生存配偶者と甥の共有状態になります。しかし、万一、残された生存配偶者と甥(甥の相続人)が仲違いした場合、様々なトラブルが発生し、生存配偶者の安寧な余生が保たれなく危険性があるからです。 例 甲(夫)、乙(妻)、丙(妻の甥)とします。 甲の遺言 1.遺言者甲が有する全ての財産を乙に相続させる。だだし、甲の死亡以前に乙が死亡した場合は、丙に包括的に遺贈する。 乙の遺言 1.遺言者乙が有する全ての財産を甲に相続させる。だだし、乙の死亡以前に甲が死亡した場合は、丙に包括的に遺贈(丙が乙の(代襲)相続人になる場合は、全て相続させる。)する。 なお、祭祀の承継や遺言執行者の指定(特に遺贈の場合は指定しておかないと面倒。)もされた方が良いと思いますので、詳しくは弁護士(公正証書遺言にする場合は、公証人でも良いでしょう。)に相談してください。
お礼
回答ありがとうございました。 夫婦2人共が死んだ後をどうするか…ばかり考えておりました。 事故、天災などのアクシデントに2人同時に遭遇して運命を共にする確立は低い。 お互い天寿を全うしたとして、今の健康状態だと、たぶん妻のほうが数年長生きするかも(笑) 遺言の書き方(内容)を具体的に示していただいて、とても判り易かったです。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>・・・とにかく、夫婦といえども個々に公正証書遺言を残せばいいのですね 仮に、自己の持分権を甥に遺贈する旨、夫婦でそれぞれ公正証書遺言をしたとしても、夫婦が同時に死亡することは、ほとんどないし、仮にあったとしても、夫婦には兄弟がおられると思いますので遺留分があります。 ですから、どんな公正証書を作成しても、100%を甥に遺贈することはできないことです。 夫の死亡前に妻が、またその逆、そして夫妻が死亡の前に、夫妻の兄弟が先に亡くなるかも知れません。 その場合は、また、持分権の割合は変わってきます。 何しろ、相続は、その人が死亡して初めて始まるので、誰が何時死亡するかわからないことを、現在、確定しておくことはできないです。 なお、なるべく多くの持分権を甥に遺贈することは考えられないことはないです。 ないですが、仮に、他の持分権者が1人いたとして、その者が共有物分割訴訟でもすれば、まるきり、変わってきます。
お礼
回答ありがとうございます。 「誰がいつ死亡するかわからないことを、現在、確定しておくことはできない」 まさしくその通りです。 どんな状況になっても、出来うる限り多くのものが甥の手に渡るようにして、それを甥に役に立ててもらいたいと思いますので、まずは公証人役場へ相談してみます。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私たちが残す財産は… 「私たちが」という概念が間違っています。 土地や建物などの不動産は、登記名義人 1人のものであって、私たちではありません。 もし、登記が夫と妻の共有になっているなどというのなら、それぞれの持ち分を個々に考えなければいけない話であって、夫妻が同時に亡くならない限り、やはり私たちではありません。 >「妻の甥」と「夫の姪」で二分割をすることになってしまうのでしょうか… 遺言書を書かなければ、夫の遺産が妻の甥に行くことなどありませんし、妻の遺産が夫の姪に行くこともありません。 >夫の姪は障害者年金を受給して入所する施設もありますし生涯、十分な保護を… そういうことは関係ありません。 >私たちが死んだ後に、妻の甥に面倒な手続きをさせることなく、彼が100%私たちの財産を… 通常、夫婦が同時に亡くなることはあまり考えられません。 お書き以外に血縁のある者は一切いないことを前提にしても、 1. 夫が妻より先に亡くなれば、妻が 1/2、夫の姪が 1/2 です。 この場合、遺言書で「妻の甥に 100%」と書いても、妻が請求すれば法定分の 1/2、つまり全体の 1/4 は妻のものとなります。 「遺留分減殺請求」といいます。 兄弟姉妹に遺留分はありませんので、兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪を、遺言書で排除することは可能です。 http://minami-s.jp/page010.html 2. 妻が夫より先に亡くなれば、夫が 1/2、妻の甥が 1/2 です。 この場合も先と同じで、夫に遺留分減殺請求権があります。 >彼が100%私たちの財産を相続できるように… 妻の遺産は相続で良いですが、夫の遺産は相続ではなく「遺贈」です。 >今から前準備をしておきたいと思っているのですが… 公正証書遺言を残しておいてください。 http://minami-s.jp/page016.html
補足
さっそくのご回答、ありがとうございました。 土地は2人の共同名義になっていますので、このような表現をしてしまいました。 おっしゃっていることは十分判ります。それぞれの持ち分に対して、それぞれの条件に準じ相続が発生するということですね。 「甥に世話になるから」「姪には不要だと思うから」という心情や現況で相続(法律)が成り立たないことも承知しております。 テレビドラマでよくある「親父が死んでから財産目当てでノコノコ帰ってきやがって。介護してたのは俺なんだぞ」っていう台詞に「そうだよね、理不尽だよねぇ」と思う気持ちに似ておりまして「それでも何とかならないかな」という思いで悩んでおりました。 姉が亡くなって姪を引き取りました。知的に加え肢体障害もありますので家をバリアフリーに大改装したり、妻は常勤からパートに仕事を変更したりと、金銭的にも労力も気力も姪にはもう十分、尽くしているという気持ちがありまして… それに対して甥が「だって僕の叔父母なんだから当然でしょ」と言ってくれている気持ちに対して、出来ることなら甥に全てを譲りたいという思いから、質問させていただきました。 とにかく、夫婦といえども個々に公正証書遺言を残せばいいのですね。
お礼
回答ありがとうございました。 簡潔明瞭すっきりとした遺言書で、私たちの言いたいことを表わしてくださいました。 大変よく理解できました。 遺言作成は、弁護士、公証役場だけでなく、行政書士さんでもいいのですね。 ありがとうございました。