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土地の相続について 続き

先ほどQNo.4354422で質問させていただきました。 (亡父名義の価値のない山林を姉一人が相続するためには。。。といった内容の質問です。) ありがとうございました。 再度質問させていただきます。 姉は、夫婦仲が上手くいっておらず、 かと言って、今すぐ離婚に発展しそうにないそうで、 義兄より先に姉が亡くなった場合、 亡父から相続した土地が、義兄に渡るのは嫌と言っています。 なので、 姉が相続するのではなく、姉の子供3人が相続する事は出来ますか? その場合、遺産分割協議書には、誰の名前が必要ですか? 姉には夫と子供が3人(中2、小6、小1)、私には夫と子供が2人(小4、小3)がいます。 今は価値のない土地ですが、 30年ほど前に、杉の木を植えたため、遠い将来は・・・程度の土地です。 父の葬儀代等で、姉には感謝しているため、土地を相続する気は、皆無です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

亡くなったお父様の遺産に関しての相続権は、 質問者様及びお姉さまの(その他に兄弟姉妹がいないとして) 2人に相続権があります。貴女のご主人にも、お姉さまのご主人 にも現時点では相続権はありません。質問の通り、お姉さまが 単独で、亡くなったお父様の遺産を相続した場合、その遺産は、 基本的には、ご主人に相続権が発生することはありません。 お姉さまが相続した遺産を、生前贈与の形で、子供3人に 贈与してしまえば、問題ないのですが、未成年の子供が、 名義書き換え等の法的行為は出来ないと思われます。 (弁護士等に確認がひつようです) 亡くなったお父様の遺産放棄については、ご質問者様の書類のみ で問題ありません。(上記の設定で)

tamakame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず、姉が単独で相続し、 後に、生前贈与するのが一番いいようですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

他の方が回答なさっているので、軽く補足します。 父親の財産を姉が生存していたのに係わらず直接姉の子へ相続させることはできません。 相続による所有権移転登記後に登記原因「贈与」で所有権(持分)移転登記を申請することになります。 登記原因証明情報は遺産分割協議書へ姉が単独で相続し、その所有権者をその子供とする合意が記載されていれば足りると思います。 但し、税金の問題があります。 相続税と贈与税が1個の土地にダブルで降りかかりますので他の方法も考えてみましょう。 (1)姉が単独で相続後に遺言で子供達へ相続させる  →贈与税よりは安価、義兄が遺留分4分の1取得 (2)姉が単独で相続後に子供達へ贈与税が最も少なく課税される範囲で、毎年持分を贈与  →姉に相続が開始する1年以上前までに姉の持分が全て子供に移転していたら義兄へは渡りません。贈与税がかからない範囲で移転させていると、税務署から睨まれるようです。 デメリットは持分移転登記が複数回になるため司法書士への代理手数料がかかってしまう点です。 仮に、「義兄へ相続させたくない」意思が本人(義兄)に伝わっている場合、1年以上前の贈与でも遺留分を侵害しているとして請求の対象となり得ます。 土地に対する遺留分を限りなく少なくするには、土地を質問者様と姉が共同で相続し、その後姉の子供達へ持分を贈与すると、義兄の遺留分は姉持分のみが対象となります。

tamakame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 思った以上に、難しいというのか思った通りにいかないようですね。 姉にそのように伝え、 姉が単独で相続する手続きを早急に進めたいと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

贈与を受けることは、未成年者を損害を及ぼさないので、利益相反行為になりません。 登記を受けることはできます。 通常財産をもらう行為はできます。 無償でも、有償でも財産をあげることはできません 子供の利益となることはできます。

tamakame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 姉にそのように伝えます。

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