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もし特別天然記念物になったら、…。
別の大陸の間での往来を繰り返す渡り鳥達への保護責任は、 移動先の全国家に帰属しているのでしょうか?
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>移動先の全国家に帰属 とはなりません。 自分の国に来た場合のみ対象となります。 これは,特に「国家」を考えなくても,県や市町村の天然記念物や類似条例を考えてみればわかります。 例えば,長野県辰野町はゲンジボタルを保護条例で捕獲禁止としていますが,それは,町境界を一歩でも越えて入って採ることを禁止しているのです。 http://janjan.voicejapan.org/area/0912/0912174479/1.php ただし,私は繰り返し指摘しているのですが,この町のホタルの名所「松尾峡」では,県天然記念物に指定された後,県外から観光用に大量のゲンジボタルを移入放流。結果的に,元からいた在来ゲンジボタルが絶滅してしまったという負の歴史を抱えています。 採るのは駄目,でも観光用に増やすなら移入でも良い,という町の姿勢が生んだ悲劇です。 なお,国家を超えて種を保護するにために,ワシントン条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html があります。 また,生物を,県や市町村をまたいで,全国的に保護するためには,生息地指定でなく,種指定を行うことになります。
補足
有り難う御座います。 非常に勉強になりました。