• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:幼稚園のDVD)

幼稚園のDVD販売と著作権の問題について

このQ&Aのポイント
  • 幼稚園でのイベントごとに子どもたちを撮影したDVDの販売があり、その複製を幼稚園が禁止しているにもかかわらず、コピーしていたことが発覚しました。
  • 幼稚園児がDVDに出演しているわけですが、出演料を子どもたちや保護者に払わずに販売していることが問題視されています。
  • 幼稚園側には肖像権や著作権を放棄する書類がないため、法的な問題が生じる可能性があります。法律の観点からこのような行為は問題があると言えます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

著作権は撮影し編集した側のみです。映像作品が著作物なのですから当然。写真集でもモデルが著作者ではなくカメラマンが著作者です。 出演者は「実演家」としての著作隣接権かパブリシティー権を主張する必要がありますが、子供達が何かを演じているわけではなく被写体に過ぎません。パブリシティー権としても 撮影した映像を全国で販売するわけでもなく幼稚園の中で販売するだけなのですから、払う必要なんてないでしょう。あるいは撮影されているのはカメラを見ればわかるでしょうから、お遊戯にしても撮影を許諾していたと考えるべきです。許諾をとり撮影された映画の著作物は その後一部の場合の除き実演家の権利はなくなります。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず園児たちの出演についてですが、園児たちは役者やタレントとして収入を得ているわけではありませんよね?つまりTV出演等を本業にしているわけではありません。ですから著作権等は発生しません。街中で街頭インタビューをして、それを放送しても出演料は出ないのと一緒です。 それとは別に、DVD作成・販売業者はそれを本業とし商売をしているわけです。業者と幼稚園側とは正式に契約が成り立っているはずです。当然そこには著作権が発生します。DVDを勝手に複製することは、その業者の商売を妨害し著作権を侵害することになります。 ただ、その程度の複製は誰でもやっていることでバレちゃったのは運が悪かったという感じですがね。

INF-D
質問者

お礼

なんとなくわかるのですが,しっくりこないですね。 「業者と幼稚園側とは正式に契約が成り立っているはずです。当然そこには著作権が発生します。DVDを勝手に複製することは、その業者の商売を妨害し著作権を侵害することになります。」 とありますが,業者が手に入れたコンテンツ(つまり,子どもたちの姿)はただなのに,それで商売をするのは不思議です。 また,業者と幼稚園側とは正式に契約が成り立っているとしても,幼稚園と子どもたちは契約しておりませので,街頭インタビューとは違うと思います。インタビューをテレビで放送しますよというような許諾,今回であれば,DVDで販売しますよといった許諾なしに販売しているわけですから。

noname#159989
noname#159989
回答No.1

最近は小中学校の行事でもそのようにDVD作成がされるようになってきました。 ただ、希望者に販売するというより最初から予算に組まれていて全員に配布する、という形が私のところでは多いです。 法律の専門家ではないのでそこはわかりませんが、園児に対する出演料が発生するというのはおかしいのでは?と思います。 なぜなら思い出の記録として残すのが目的で、営利目的の行事や撮影ではないからです。 4000円という金額は作成にかかったお金、単純に業者に支払う制作費用でしょう。 ピアノとかバレエとかの発表会のDVDを教室が販売することもよくありますが、それも業者へ支払う作成費用。 つまり写真撮影した時に写真館に支払うお金と同じです。 あくまでも内輪で販売する目的のもの。肖像権や著作権に抵触するものではないと思います。 子供の行事をホームビデオで撮影するのが当たり前の時代になりましたが、撮影に気を取られるあまりに行事を楽しめないとか、トラブルの元になるケースも出ており、それならと業者に依頼するケースが増えたんだと思います。 保護者全員がカメラを構えてる光景はちょっと異様なものです。 それでも我が子だけの映像を残したいと撮影する親は多いですが、DVDがあればそれで満足できるという保護者もいるわけで、そうした配慮からされるようになったのだと思います。

INF-D
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 作成にかかったお金、単純に業者に支払う制作費用というのはわかるのですが,それであれば,注文数が確定してから1枚あたりの金額が決まると思います。幼稚園側の営利目的はあきらかな気がします。 「あくまでも内輪で販売する目的のもの。肖像権や著作権に抵触するものではないと思います。」ということであれば複製も自由であるはずと思います。 いかがですか?

関連するQ&A