• 締切済み

DVDのバックアップは違法なの?

DVDのコピーを即違法ととらえる方もいるようですが、私の認識ではグレーゾーンではあるが、違法ではなかったような気がします。 もちろん、コピーしたものを譲渡したり、販売することは問題外ですし、あくまでも自分で買った映画やアニメの市販DVDを自分用にバックアップするという前提での話です。 DVDのバックアップ(あえてコピーとは言わず…)について、どこまで違法性があるのか、またはどの程度議論されているのか分かる方がいたら教えてください。 たとえば、DVD Shrinkを使ってリッピング、DVD Decryputerを使ってライティングをして、複製を作った場合などです。

みんなの回答

  • firebird-x
  • ベストアンサー率25% (282/1125)
回答No.6

複製したものを譲渡するのは違法ですが複製を所持し、マスター(原版)を 譲渡しても違法になります。 >私的複製は違法ではありません。著作権法の原文,および,レンタルCDとの関連についての解説を参照。 レンタルCDのコピーとDVDのコピーでは訳が違います。 CCCD以外のCDにはコピーガードは入っていませんのでコピーガードが必ず入っているDVDビデオと一緒にするのは大間違いです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.5

 著作権法第30条による例外規定です。つまり、私的な複製は認められていますが、「技術的保護手段」を回避しての複製は認めない、というものです。この「技術的保護手段」がコピーガードです。  従って、コピーガードの施されているDVDなどをコピーすると違法となります。 http://wwwc.dcns.ne.jp/~alttekit-c/TOPPAGE/copy-r/restriction.html

machida777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。他の方の意見と照らし合わせて読み、今後の自分のデジタルライフの参考にさせていただきたいと思います。 複製を不可にする技術として、コピープロテクトと機器のアクセスコントロールがあると思いますが、たしか音楽CDに搭載されているアクセスコントロールの回避は違法にはなりませんでしたよね。DVDの場合は、コピープロテクトということになるのでしょうか? それとも機器へのアクセスコントロール? ご存じであれば教えてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jjon-com
  • ベストアンサー率61% (1599/2592)
回答No.4

私的複製は違法ではありません。著作権法の原文,および,レンタルCDとの関連についての解説を参照。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininaru/rentalcdcopy.htm >個人用のバックアップという考えはないようです >僅かな手数料で新しいものと交換してくれるからです >個人用のバックアップコピーは不要と思われます 代替が容易に入手できるからその行為は不要,という主張と,複製は違法か,という判断基準とは別の問題です。 >所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない」との判例 それは,私的複製の行為自体ではなく,コピーガードを回避して私的複製をおこなう行為についての判例ですね。ANo.3で紹介されているwikipediaにはきちんと書いてあるのですが,ANo.3の文章だけですと誤解を招きそうなので,確認まで。 ただし。 パッケージソフトを購入するという行為はほとんどの場合,そのソフトが購入者の所有物になるのではなく使用許諾が与えられるだけ,というのが一般的です。これは法律ではなくソフト提供者と購入者・使用者との間の契約ですので,「使用許諾契約」の文面に複製に関するどのような制限が記されているかは各社によって異なります。

machida777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。他の方の意見と照らし合わせて読み、今後の自分のデジタルライフの参考にさせていただきたいと思います。 いつの時代になっても著作権の問題は、あちらを立てればこちらが立たず…で、なかなか基準線を見つけるのが難しいですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

>著作者や販売者が禁止していたにしても、禁止=違法 裁判になると9分9厘負け(違法になる)でしょうね。(著作権法第30条) No.1の方が言われる「個人で使用する為の補償額」は「有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない」との判例もあるようです。 判例がある以上「議論が分かれるところ」はあまり意味はないと思います。裁判で前例を覆すのは大変ですから。 DVDだと個人使用かどうかではなく、コピーガードを回避する行為が違法になると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

machida777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。他の方の意見と照らし合わせて読み、今後の自分のデジタルライフの参考にさせていただきたいと思います。 ところで、DVDに搭載されているのはコピーガードなのでしょうか? 

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

個人用のバックアップという考えはないようです なぜなら著作物の記録媒体が破損した場合は僅かな手数料で新しいものと交換してくれるからです この場合はあくまでも正規に購入したことが証明されなければなりません 破損した記録媒体、パッケージとメーカーが発行した製品のシリアル、プロダクツキーなどを記録した書類(通常はマニュアルなど)が必要です 正当なメーカーならこういう対応をしているので個人用のバックアップコピーは不要と思われます

machida777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 このあたりの問題は、なかなか決定的な答えが出しにくいものだと思っています。他の方の意見と照らし合わせて読み、今後の自分のデジタルライフの参考にさせていただきたいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

DVDのメデアや機械などには著作権分(個人で使用する為の補償額)のお金も込みですのでね・・・・・ 仮にレンタルで借りてくると著作権料金(個人で使用する為の補償額)を込みのレンタル価格ですから・・・著作権相当分を支払っているので 一概に違法とはいえません (この辺は議論が分かれる所です) ただ、販売目的だと違法になりますがね

machida777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 メディアや機器、レンタル料に著作権料金が含まれていたことはあまり知らなかったので、参考になりました。 当然、複製物の譲渡・販売はやってはいけないことだと思いますし、法律に引っかかると思います。 ただ、自分用に複製をとることはどうなんだろう?と思いまして。著作者や販売者が禁止していたにしても、禁止=違法 とは違いますし。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A