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著作権の切れた物の複製販売

作者が50年以上前になくなっている著作物のレプリカを複製するのは合法ですか? レプリカは、芸術的な思想を表現しているようには思えません。 石膏像やデスマスクなどは、著作権も切れていますし、肖像権の問題もございませんが、複製品を複製することは違法なのでしょうか? ご教授いただけると幸いです。 よろしくおねがいします。

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  • applenote
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回答No.3

レプリカがただの複製物で新たに創作性がないならば レプリカ創作者に著作権はありません。だから違法ではありません。 ただし 場合によっては人の労力に乗っかる行為が不法行為になる場合はありますが。たとえば山奥にある寺にしか保存されていないある数百年前の書を記者がやっとの思いで撮影した写真をコピーされたら、労せず記者の苦労に乗っかることになる。だけどそういう意味で不法行為が認められるのは稀だろうけど。

その他の回答 (2)

回答No.2

具体的にどのような著作物なのか不明ですが、美術著作物のうちの美術工芸品なのでしょうか。 著作者の著作権が消滅しているとしても、原著作物ではなく、そのレプリカということなら、そのレプリカの製作者に著作権が発生している可能性もあります。二次的著作物でないとしても、その点だけご確認ください。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

著作権というのは作者が死んで50年経てば「自然消滅」します。複製は可能です。ただそれを「売る」とかとなると、これがなかなか難しい。自分で楽しむか、或いは人にあげる分には問題ないそうです(日本著作権協会・エヴァンゲリオンの著作権を持つガイナックスの話)。昔の美術品なら問題は無いですが、写真をそのまま転用したら、今度は写真を撮った人に対する「肖像権」に抵触する事もあります。本当に本当にごく稀にではありますが。でもまぁ問題なしと見て良いのではないでしょうか。私も「風神雷神図屏風」や「龍虎図」をガラス板に彫って売ったりしてますが、別に違反申告された事も無いし、ヤフーから注意を受けた事もありませんから。

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