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保険金受領についての「代表者選定届」の効力は?

保険金受領について、代表者を妹とする「代表者選定届」に署名押印いたしました。 この「代表者選定届」による効力はあくまで保険金の受領に関するものだけで、例えば 保険金が1000万あったとしても、この1000万は妹のものと認めたわけではないと考えて よろしいのでしょうか。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

はい。その通りです。

musasabimusasi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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