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雇用保険の離職証明書

こんにちわ。 最近取り寄せた、離職証明書が以前の物と少し変わっていました。労働者の就業機会の確保に係る署名欄(事業主用)とは、どのようなことでしょうか。 また、署名・押印は会社の代表取締役のものでよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • UTASUN
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回答No.2

当方も、取り寄せた離職証明書が新様式で、この「労働者の就業機会の確保に係る署名欄」について同様の疑問を持ちました。 本文の中に「…派遣就業を…」とある事から、これは従来の、一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者において必要だった「労働者派遣終了証明書」に代わるものになります。 従って、あなたの事業主が一般労働者派遣事業で、離職者が派遣労働者であれば、事業主(一般の会社なら代表取締役)の記名押印又は自筆署名が必要で、そうでなければ空欄のまま提出と言う事になります。【←某地方労働局に電話にて確認済】 ちなみに、これからこの書類を職安に提出しに行きますので、万一違っていたら再度回答します。

mtym
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当社は該当しないので、空欄のまま提出します。 ご丁寧に教えていただきましたので、とても分かりやすかったです。 本当にありがとうございました。 

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その他の回答 (1)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

事務担当の方でしょうか? 新様式を見てませんが、 離職票は事業所が記入しますので、 その内容を認めると言う離職者の署名ではないかと思います。 念の為、調べましたら、    ↓ -- 証明内容は、離職者本人が確認して署名・押印した後、会社が公共職業安定所に提出するのが原則です。既に離職済みの場合、本人確認に代わって、会社が押印し届けることも可能です。 -- だそうです。

mtym
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。

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