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代表取締役の被保険者資格喪失届
今月末で、代表取締役が退職するので、来月初めに資格喪失届を提出したいと思います。 しかし次の新任予定の代表取締役の着任は8月からで、1か月近く空きます。 その場合、被保険者資格喪失届出書の下の事業所の住所や名称、事業主名を記載する所への記載は、この退職する代表取締役の名前を書くべきなのか、どうか・・・わからず困っております。 どなたか法務のわかる方、教えていただけないでしょうか? よろしくお願します。
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- akak71
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回答No.2
会社法では、 代表取締役の後任者が選任するまで、 退任する代表取締役が業務をする義務があります。 ただ、死亡の時は、、、、
noname#188107
回答No.1
いや、それありえないでしょ。 社会保険や労働保険の届けとかのみならず、 契約関係とか、金融機関の借り入れとか、手形の記名とか どうするんですか。 その辺は定款の変更とか、各役所への届け出とか、 会社としてどうなっているか、確認して それにあわせればいいんじゃないですか。 大抵は新しい人が着任は1ヵ月遅れでも、 7月から登録されてませんか? (場合によっては、その逆で、7月一杯まで登記上は在籍だけど、 会社にはきませんよみたいな話はあるでしょうけど)
質問者
お礼
ありがとうございます。 私も新米で、社内でわかる者がいないという情けない状況で、 しかも外資の為、本社の海外の者にどう質問して良いのかも分からず、 こちらで質問させて頂いてました。 社内の資料をもう少し調べてみます。
お礼
ありがとうございます。 会社法の勉強不足でした。