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認印を押すことの法的効力
認印を押すことにどのような意味(効力)があるのでしょうか? (実印なら印を押した人(実印の印鑑登録者)の身元確認が可能ですが、認印は印を押した人を後から確認することができないので、(例えば、山田太郎さん宛て宅配便の受領印として押された「山田」という認印は山田太郎さん本人以外でも押せるため、受領印があるからと云って本人が受領した証拠にはならない)何ら意味を持たない(押しても押さなくても何も変わらない)と思うのですが。或は、自分は受領していないと主張しても「山田」の押印があるとその主張は法的には認められないのでしょうか?)
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例えば、山田太郎さん宛て宅配便が届いたとします。 山田太郎さんは居なかったので山田次郎さんが「山田」の認印を押し、商品を受け取ったとします。 その法律行為は、次郎さんが太郎さんの代理をしたのです。 これは次郎さんと太郎さんと委任契約がなくても、次郎さんとして太郎さんが居なかったので、代わりに受け取った方がよかろうとしたことで法律で許されています。(民法697条以下) その場合は、次郎さんは遅滞なく太郎さんに告げなければならず、太郎さんは「知らない。私が受け取ったのではない。」と言えないことになつています。 ですから、サインでもよく認印でも有効です。 なお、宅配業者としては、次郎さんが受け取っても、法律上は太郎さんが受け取ったことになっています。
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- takuranke
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民事素用法だったと思いますが、記名捺印で効力が発揮するとなっているので、 >自分は受領していないと主張しても「山田」の押印があるとその主張は法的には認められないのでしょうか? 受領していない明確な証明ができなればその通りです。
お礼
ありがとうございます。 良く分かりました。
- AR159
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宅配便を例にとれば、宅配担当者が「山田さんですか?」と確認することで「荷受人」であるかどうかの確認をしているのでしょう。 宅配便の約款では、荷受人以外の者に対する引渡しについては、 第十条当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。 一.配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者 二.配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者 としています。 荷物を渡した相手が本当に山田太郎本人であるかどうかは分かりません。いちいち写真付きの身分証明書を見せてもらうわけではないので。 しかし、指定された住宅まで配達し、その家の中から出てきた人が「山田です」といえば、それは本人あるいは同居者と考えたとしても不自然ではなく、もし事故があってもこの点は免責されるものと思います。仮にハンコがなければサインでも引き渡ししているくらいです。 さらに、家の中から出てきた人が「山田」の認印をついたのなら、それがもし他人であったとしても宅配業者側の責任はほとんどないものと解されるのではないですか。
お礼
ありがとうございました。 良く分かりました。
- maiko0318
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印鑑っていろいろありますよね。 日本では署名・捺印にて法的な効力を持ちます。 >「山田」という認印は山田太郎さん本人以外でも押せる でも、山田太郎さんの印鑑だということは間違えようのない事実であって、 盗まれでもしない限り、家族や近親者以外には使うことはできないのです。 よって、山田太郎さんに渡ったということが認められます。 少し前になりますが、ある訴訟がありました。 裁判所から出廷命令の通知が自宅に届いたのですが入院中だったため、 お手伝いさんが受け取り、ハンコを押しました。 裁判所は届いたものとして出廷してこないのを欠席として、 相手の言い分を100%認める判決を出しました。 控訴期限を知らせる通知も出しましたが、本人には届かずじまいで控訴期限を過ぎ、 判決の執行を迎え、事情を知った本人が裁判所に説明をしましたが 取り上げてはもらえませんでした。
お礼
ありがとうございました。 法的な解釈がとてもよく分かりました。 勉強になりました。
- TooManyBugs
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>実印なら印を押した人(実印の印鑑登録者)の身元確認が可能ですが 不可能です。 印鑑が登録されている物と同じであることと登録者が誰であるかしかわかりません。 認め印であっても他にも使用している印影である、他の状況から判断できます。
お礼
ありがとうございます。 実印なら、実印が盗まれない限り、「実印を押した人は印鑑登録されている氏名・住所・生年月日を有している者である」ことを確認することが出来ます。即ち、実印を押した人の身元確認が可能です。
お礼
ありがとうございます。 法律上はそのようになっているのですね。 (「押したのは私ではない」とは云えない。) 大変勉強になりました。