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簡易保険の保険金を複数で受け取った場合の相続税は?
母親が昨年の夏に他界しました。母親は長い間、郵便局の簡易保険を掛けており、 保険金の請求の請求をしたところ、私と姉の二人に受け取る権利があると言われ、 「代表者選定届」という書類を書いて、私の口座に保険金が振込されました。 数日たって、郵便局から支払調書が私と姉のところに送られてきたのですが、 これは税務署に申告しなければならないのでしょうか? お金は私が受け取っていて、姉はお金を受け取っていないのですが?
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- rokutaro36
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回答No.2
生命保険金は、確定申告ではなく、相続の申告です。 保険金が質問者様の口座に振り込まれたのは、便宜的なものであり、 お姉様にも、受取り分を送金しなければなりません。 生命保険金には、 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 さらに、相続には、基礎控除があります。 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 この範囲内ならば、相続税の申告は不要です。 不明な点は、税務署に相談してください。
- goold-man
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回答No.1
二人の相続人が課税対象です。(受け取った保険金が算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、超える部分) あなたは単に代表で受け取っただけです。お姉さまへは現金を手渡すのでなく、口座へ入金など分けたことの証拠を残しておきます。 郵便局から支払いの証拠が税務署へ通知されることになっているので、非課税限度額を超えた場合は、必ず申告します。 所得税の確定申告期間は2月16日(水曜日)~3月15日(火曜日)|
質問者
お礼
早速の回答、ありがとうございます。アドバイスまでして頂き、助かりました。
お礼
教えていただきありがとうございます。確定申告ではなくて、相続税で申告すればいいのですね。 おっしゃられているとおり、税務署に相談してみます。ありがとうございました。