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離婚届の無効
はじめまして。 私が会社にいる間に、夫が私の荷物を全て実家に送り、 家に帰っても鍵が変えられていました。 調べていくと、その3日前に自分が署名押印してない離婚届が受理されています。 私には離婚の意思がないので家庭裁判所に離婚届を無効にする調停の申し立てをしました。 一方的に追い出されたので、自分の必要な荷物もまだあるのにそれを取りにもいけず、相手からは着信拒否で連絡も取れません。 また、突然追い出されて、実家にも長い出来ずすむところにも困っています。 こういう場合、民事で何を争点にすればいいのでしょうか?
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- michael-m
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回答No.1
弁護士を立てて、ちゃんと争っているのではないですか? だとすれば、ちゃんとして方が良いです。 貴女が印を押さず、認めていないのであれば、彼は三つの罪を犯した事になります。 彼が貴女の署名と印鑑を使って離婚届を作成したことは私文書偽造で、届出を出した事は偽造私文書行使罪になります。また戸籍に虚偽の事実を記載させたことは、公正証書原本不実記載罪になります。 当然離婚の無効も認めさせ、その上で逆に離婚の訴訟を起こせば、十分な慰謝料と、場合によっては住む所がない、仕事がうまくいかないなどで損害賠償の対象になると思います。 個人では限界があるので、弁護士会などに相談してちゃんとカタをつけましょう。
お礼
ご返答有難うございました。 弁護士と警察にも相談しましたが、警察は事件性が少ないということで、私文書偽造等の罪で事件化する可能性は低いとはっきりいわれました。 結局、離婚届だしたもの勝ちなんですね。 ありがとうございました。