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親権者同意について

フリーターの未成年でも自分の保険証を持っていて、親の扶養を外れていれば、どんなことでも親権者同意はいらなくなるのですか?

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  • puregummy
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回答No.1

そんなことはないと思います。 まず父母は未成年者の親権者であり、法定代理人であるのが一般的です。 未成年者の法定代理人は未成年者が行なう法律行為(売買契約など)に対して同意権や取消権などを持っています。 そのシステムは未成年者が成人しなければなくなりません。 他に民法では737条で未成年者が婚姻する場合に父母の同意を必要としています。そしてその同意を得て婚姻した場合、未成年者は成人扱いとなります。その後に離婚してその時点でまだ未成年でも一度成人扱いされているのでそのまま成人扱いになります。 ですから未成年者の場合成人するか、結婚するかすれば成人となり、親の管理下から外れることができます。 というわけでいくら経済的に自立していて独り暮らしなどしていても、何でもしていいということにはなりません。

その他の回答 (1)

回答No.2

親権者の同意については、20歳まで必要です。 ご質問では、どういうことを想定されているのか分かりません。それに、基本的には「扶養」や「保険証」は関係ありません。 また、結婚するにしても、親の同意が必要です。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm#1-2-nouryoku