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親権について

法律について勉強していて疑問になったことがあったので是非教えてください。離婚の際、未成年の子がいるときは夫婦の間で協議など(家裁を含め)で、子供の親権者などを決めると思うんですが、子が成年になっている場合はどうなるのですか? あと、未成年だけど結婚して成年擬制の場合はどうなるのですか? 教えてください。

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  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.2

子供が成人というか「15歳以上」の場合は、子本人の意志と意見を仰いだ上で、裁判所では調停や審判で判断されます。 未成年で既婚者の場合は成人とみなされますが、そうなると、尚の事「大人として」どちらの戸籍に入るかは「子の自由」となるでしょう。 「親権」というのは、どちらかというと、親が子どもをどうかするのではなく、「親は養育義務を負う」もので「子が親元にいる権利」といえます。 そして、何らかの事情がある場合、親権に含まれる「監護権」をとれば、面接交渉権で決めた期日がどうの、などということはなく、監護権を持っている側が子を養育する権利が出ます。ただ、あまり好ましくないと言われ、親権者と監護者を分けることは、実際には少ないようです。 また、協議離婚(調停離婚)の場合、5-6歳でも言葉での意思表示が可能な年の子であれば、小さな子どもでも、その意見を調停委員や裁判官が聞くことになるという話も、実際に調停をした知人に聞きました。 かなり子供本人の人権をも守るのが家裁のやり方のようですね、今は。 ただ、それに不安を抱える母親がたくさんいるのも事実ですが・・・。 しかし、家計状態や子供に対する環境などを考慮した上で結論を出すのが裁判所なので、通常は未成年でまだ母親の方が望ましいと判断する年齢で、何も問題なければ母親に行くのが普通ではあるものの、経済状況など、子供の生活環境も考慮するので、必ずしも母親に親権がくるとはいえませんし、調停はあくまで和解の場ですから、そこで折合いがつかねば、離婚意志が双方確実なら「審判」はすっとばして、親権争いの家裁での「裁判(訴訟)」となると思います。 ちなみに「審判」は、離婚問題でどちらかが離婚したがらないが「離婚が望ましい」と思われる時に、裁判所が行うかどうかを決めるそうです(ただ、2週間以内に不服だと言えばそれで無効になるのであまり行われないとか)。でも、親権というより、戸籍上の変更(名字や養子縁組など)を行なう場合には、審判申立てになります。

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon05.htm
a1234bjjj
質問者

お礼

説明不足の点もあったと思いますが、とても詳しく回答してくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

子が成年になれば、親権は意味がありませんから、全く問題になりません。#1 の回答の指摘は818条3項の話ではなくて818条1項の話でしょう。 818条1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 とありますから、「成年に達すれば親権には服さない」ということになりま す。つまり、「成年については親権は論じる余地がない」ということになりま す。よって質問の答えは、「質問自体が全く問題外」ということになります。 >未成年だけど結婚して成年擬制の場合はどうなるのですか? これも同じです。成年擬制により「民法上は成年として扱う」のですから818 条1項により「親権を論じる余地がない」ことになります。そして「一旦婚姻 した未成年は婚姻を解消しても成年擬制を受ける」というのが通説ですから、 親権はやはり問題になりません。 ちなみに婚姻の解消時に父母のいずれを親権者とするか決めるにあたって「子 供が15歳以上の場合は」などという要件は「法律上はありません」。ですか ら、父母の二人だけで話がまとまる協議離婚(調停離婚とは違います)の際に は裁判所などは法律的には一切関与しませんから、子供が15歳以上であっても 問答無用で両親が勝手に親権者を協議で決めることができます。逆に、裁判所 などの第三者機関が婚姻解消に関与する場合は、子の福祉という面から「15歳 未満であっても」子供の意見を聞くことは当然あります。つまり「子供が15歳 以上」であることは法律上も事実上も親権者決定に当たって特別な意味があり ません。 また、「親権」というのは非常に広い権限ですから「単純に子供の権利」とは 考えない方がいいです。親権の内容の一つである「居所指定権」などというの は明らかに「子供が親元にいる権利」というよりは「子供が親の指定した場所 (大概は親元)にいる義務」です。 なお、婚姻すると新たに戸籍を作ります。ですから「婚姻した未成年の子が離 婚した両親のどちらの戸籍に入るか」ということは問題になりません。婚姻に より既に戸籍は独立しているのです。そして婚姻を解消しても元の戸籍に戻る ことはできても(元の戸籍が除籍になっていたり氏が違っていたりすると戻れ ません)、離婚した親のどちらの戸籍に入るか「選ぶ」ことなどできません。 これは戸籍法を見れば明らかです。

a1234bjjj
質問者

お礼

回答を締め切ったあとでしたが、本当にありがとうございます。法律を始めて色々な疑問が起きてきて、自分なりに調べては見たのですが、当たり前のことだから載ってなかったのですね。回答ありがとうござました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

法律を学んでいる者の質問とは思えません。「親権者」の定義を確認してください。

a1234bjjj
質問者

補足

親権者の定義、つまり818条3項については知ってはいましたが、819条1,2項の場合について聞きたかったんです。説明不足ですいませんでした。

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