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遺産相続について(長文ですみません)

父が他界して1年半、未だに相続手続きをしていません。私は2人兄弟の次男で、実家は母と長男の家族が住んでます。長男は葬式直後から、「現金財産が無く、土地も自分たちが住んでいるから分けられない」と言う理由で「財産放棄してくれ」の一点張りです。家は70坪程の土地にアパート(同じ敷地)で、勝手に住居の一部を長男名義の会社の本社として会社登記してあり、その会社も軌道に乗っていると本人は言うのですが、義理の姉はいつも「お金がない」が口癖で、同居の母に住宅ローン(父と兄名義)を肩代わりさせ、生活費と称して毎月多額の負担をさせ、父の墓のローンも兄名義で組んで支払いは母と言う状態です。銀行から「早く手続きをして欲しい」と催促が来ているからと(40万位しかなのですが)母を通して「それをやるから相続放棄してくれ」といってくる始末。共有分割は「人間は変わるもんだ」と拒否。代償分割は「現金無いから」と拒否。換価分割は「会社登記してるから」「住む所が無くなる」と拒否。現物分割は「分けるものが無い」と拒否。結局「財産放棄」しかないと主張しています。父の遺族年金とアパート(4部屋)収入の母の定期預金は毎月減っていると母も愚痴を私にこっそり電話してきます。一度相続の話をしたいと私が兄に持ちかけ、兄の別の事務所へ母を連れて行ったとき「親からお金を取らないで欲しい」と要請すると「余計なことを人にしゃべるな」と母に激怒し「親が子供にお金をやるのは当たり前だ」と私に反論。50歳を超えた一会社社長(兄)の言葉とは思えませんでした。以来「相続」の話は無く、家では何かと母を邪魔者扱いし、今ではその子供(18歳の甥)までが母に対して「死ね」とか「消えろ」と、兄の言葉そのままに浴びせる始末。母にとって今の状況はとても耐え難いはずですが、1人では生活出来ない(高齢の為)負い目や家を出る不安から、耐えていると愚痴をもらしています。そんな状況で私に「相続放棄をしろ」と言われても困り果てています。以前の質問では「期限」は無いとの回答を頂き、少し安心しているのですが、このまま手続きは放置して母の様子だけを影で伺っていても大丈夫なのでしょうか?良いご意見が有ればうかがわせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.3

少しの経験と知識から答えさせていただきます。 法律上の放棄はもう出来ません。期限切れです。但し遺産分割協議で取得なしは可能です。別な方法で特別受益証明ですでに相続分相当の利益を受けたことを証明する方法です。 放棄をせず、わがままな兄と戦うのであれば、弁護士と家庭裁判所を使う方法が一番だと思います。 質問内容から会社登記が出ていましたが、建物の一部分をお父様から譲渡売却を会社で受けていると言うことでしょうか?通常会社の登記は所有権の登記ではなく、本店住所の登記をよく言います。賃貸や使用貸借でも登記は可能なので・・・。 あなたとお母様で不動産の相続分での所有権移転の登記は可能です。その時はお兄様の持分も登記することになります。承諾などは必要なかったはずです。 あなたがお母様を引き取ることは出来ませんか?お母様がかわいそうです。アパートや施設に入る余裕はありませんか?お兄様が住むお父様の家から出てしまえば、家裁の調停や審判で強制的にお兄様と会社を追い出すことも可能ですし、逆に家賃や地代も取れるでしょう。 長引くことはしょうがありませんが、放置は止めましょう。余計ひどくなりますよ。もしお母様が亡くなれば、兄弟だけで対決する必要があります。お兄様やあなたが亡くなれば、その子供(孫)が権利を取得します。 うちも手続きが面倒、専門家は高そう、で放置していたのを10年以上経ってから手続きしましたが、権利者が倍増しました。余計費用が高くなりました。また、期間が長かったため手続きもいいかげんなものになり、さらに10年以上経った最近手続き漏れがあり、大変でした。最近の手続きは私がある程度知識をもっていましたので自分でやって費用をかけずに出来ましたが、ものすごく大変でした。 単純な私見ですが、お母様が家を出て、土地建物を共有で取得し、お兄様と会社からの地代や家賃を貰うことが良いかもしれません。もちろんあなたも貰う権利があります。すべて書面でやり取りを残し、口約束は止めましょう。世間体を考えている状態では無いと思います。 早い解決を目指して、がんばってください。

koppakun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 これまでの皆さんからのご助言から、母の為にも自分の為にも「放棄することは無い」と、自分なりに結論を出しました。 ben0514さんありがとうございます。 まず私は4人家族で賃貸住宅と言う環境から、母を引き取れない事情があります。 次に兄の会社登記は父の生前からですが、その頃の父は既に痴呆は始まっており、時折、兄・私・母共覚えていないことが ありましたので、父と正式に譲渡や賃借契約などは結んでいないと思います。恐らく兄の一存です。 母はと言うと、やはり高齢で物忘れが多くなり始めており懸念しておりますが、相続や登記にはほとんど無知です。 私も此方や電話相談等、またインターネットで調べられる程度の知識しか持ち合わせておりませんが、 唯一「私が署名捺印しない限り相続は何も決まらない」と理解しており、「放棄」もしないと兄には言ってあります。 放置はいいこと無いと知ってはおりますが、ご指摘の通りまずは母のことが先決で、相続はその後でと思い 当初「相続の期限」のご質問いたしました。 結果「期限なし」の助言を頂きましたので、色々情報を集め知識を高めて母を第一に考えて行く所存です。

その他の回答 (2)

  • un_chan
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回答No.2

おそらく、問題を切り分ける必要があると思います。 1つは、相続による遺産分割をどうするかという問題。 もう一つは、お母様の保護をどうするかという問題です。  で、まずはお母様の保護の方を先に考える必要があります。  あなたが書かれていることが事実であるならば、それは、お母様に対する虐待にあたる可能性高いです。  市町村の高齢者虐待担当窓口で、相談してみてください。(もっとも、市町村の中には、当てにならないところもありますので、その場合は、地域の「高齢社会をよくする女性の会」や「NALC」などの、高齢者福祉や人権擁護の団体を探して相談してみてください)  幸い、お母様には、年金とアパート家賃収入があるようです。ご本人が、家を離れたくないという気持ちが強いと難しいかもしれませんが、(換価分割の話に納得されているなら、大丈夫なような気もしますが、これはお母様も納得して話されているのでしょうか)遺産分割協議の間だけでも、一時的にでも、転居される方がいいかもしれません。  相続については、法的な意味の放棄はもうできませんが、遺産分割協議で自分の取り分を0にすることで、実質上の放棄は可能です。お兄様は、そのことを言っているのでしょう。  で、これはもうあなたの考え方次第です。  放棄するつもりが全くないなら、感情的にこれ以上こじれる前に、調停に持ち込んでしまい、第3者にすっきり決めてもらう方がよいように思います。(おそらく持分登記になるでしょう)  条件闘争で行くなら、代償分割で、ただし代償の支払いを分割にするとい方法もあるかもしれません。ただ、これも前段のお母様の保護ができていないと、結局お母様が毎月出す羽目になりかねません。  他にも、リスクはありますが、今回は自分は相続せず、その代わりに、お母様にあなたの取り分を多くした(全てでもいいと思います)遺言を、お兄様に内緒で書いておいてもらうという方法も考えられます。  何がリスクかと言えば、遺言は書き換えられると、後で作成した方が有効になることと、お母様の方が長生きすることです。  いずれにせよ、あなたも生活に困っていないのなら、お母様の保護を第一に考えてあげてください。

koppakun
質問者

お礼

回答を頂ありがとうございます。急がず母を見守りながら、より良い方法を猛者巣してゆきます。

koppakun
質問者

補足

回答ありがとうございます。母は「今更新しい住居に移るのが不安」「自分(父と)が建てた家を捨てたくない」 「1人では生きてゆけない」などの不安からもめないで解決して欲しい、と言うのが本音といっています。 母は物忘れも少し多くなり、以前に言ったことや聞いたことを忘れることがあります。 そこを兄夫婦に指摘され「口出すな」といわれ、もう実家では母の意見は無視で兄夫婦の天下です。 私は離れており一部始終を把握できず、兄夫婦が「そんなことお母さんは言ってない」といわれればおわりです。 思えば父も家では阻害され「半ば1人暮らし状態」だった様な気がします。仕事を心筋梗塞で引退(70歳)して 13年余り、部屋でテレビと週3回の通院が日課で食事も自分の分は自分で作りたべていたらしいです。 孫や自分たちの事に「一切口出すな」と言われていたのは私もしっています。 母も同じ目にあっているようで、母はもう84歳だし父のように強くないし不安でなりません。 しかし私も引き取る余裕がありませんし、母も1人暮らしなど出来ないとも言ってました。 アパートの1部屋が空いたので、そこへ入るように説得していたら、兄が倉庫と使うからと却下されました。 母は世間体もあり「出て行く」とか、公にして「噂になる」のを望んでいないようです。 現段階で私は八方塞がりの状態です。

  • Crowly
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.1

まず、財産放棄(相続権放棄)に関してですが、なくなってから一年半と言うこともあり、相続権の放棄は難しいと思われます。 民法上、相続権の放棄は「相続の開始から三ヶ月以内のみ行う」という事実がありますので、お兄さんが相続として土地を会社名義で登記しているのであれば現状では相続放棄は難しいでしょう。生前分与の場合はもちろん相続に当たりませんので、相続放棄は十分に可能と考えられるかもしれません。 また、お話を伺う限りは遺言がないと判断できますので、民法上の財産分与が適用できるものと思います。ですので、ご存知とは思いますが相続権は質問者さんのお母様に財産の二分の一、お兄さんとご自身に四分の一ずつとなります。 ただ、最初に相続手続きを行っていないと仰っている点ですが、問題となるのはどこを相続手続きの開始とするか、です。お話では一切の分割を行っていないとのことですが、お兄さんが土地の登記をお父様の死後に行っていると、相続としてみなされる可能性があるでしょう。勿論、その場合は登記から三ヶ月経過後であれば差し押さえなどの法的手段に訴えて相続を行うことが出来ます。 極端な方法ですが、私の母が遺産相続のときに行われた手段を真似するということができます。 その方法は、お父様名義の土地を「二分の一持分登記」することです。印鑑をつくり、書類として役所に提出すれば遺産相続の開始としてみなされますし、三ヶ月が経過すれば相続権の放棄を行わなくて済むということです。ただ、お兄様が会社名義で登記してあるとのことですので、その部分は除いて登記しなくてはなりません。 母の弁護士は「公文書偽造にも私文書偽造にも当たらない」と言っておりましたので、安全であるとは思います(詳しくは行政書士、弁護士等にお問い合わせ下さい)。 勝手な言い分に負けてはいけません。微力ながら応援させていただきますので、頑張ってください。

koppakun
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

koppakun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。まず兄による会社の登記ですが、父がまだ元気な頃で、土地ではなく建物の1部と聞いておりますが、登記時の住居表示の問題で父の生家(隣)の表示が1番地か2番地かで隣の従弟ともめているとも聞いており、定かではありません。滅多にいくことが無くなった実家の為、リアルタイムの情報は聞けなくなりました。ただ兄には知り合いの司法書士?がいて全てをやってくれるとも聞いており、私は此方の質問でいただける回答、地元の電話無料相談などしか情報源も無く、またお金を掛けて相談したり、母を引き取る財力も無いことから結局強く言うこともできず、ジレンマに陥って降ります。