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マンション管理組合の理事長をしております。駐車場利用者の1人がトラブル
マンション管理組合の理事長をしております。駐車場利用者の1人がトラブルをおこしています。 駐車場契約者の大半から苦情がきたため、本人に直接トラブル行為の改善を申し入れても、開き直りの状態であり、管理会社や管理人には凄んでくる始末。そのため次の理事会で強制契約解除を検討することになりました。 そこで質問です。理事会で強制解約解除を決議したとして、駐車場から追い出す、もしくは駐車場使用を中止させることは出来るでしょうか?手続き等ございましたらご教授頂きたく希望しております。 居座り続けられることを心配しております。
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- kanrishi
- ベストアンサー率42% (107/249)
手順としてはトラブル認定(詳細不明)⇒理事会決議(契約解除通告)⇒同通告(本人同意せず)⇒総会決議(車両強制撤去の訴訟申し立て)⇒弁護士委任⇒同申し立てとなりますでしょうか。 当事者としては一連の手続きと考えたいところですが、それぞれ独立しており、それぞれ留意すべきことが異なります。共通しているのはできる限り具体的に事実を把握しておくことです。 トラブルの認定では契約書、細則、規約などの該当箇所と実害の有無。 理事会、総会の決議では放棄、規約に則って決議されることと、決議事項が簡潔明瞭に議事録に記載されること。 契約解除通告では期限を切って内容を具体的に明記すること。 訴訟では一般論や心情論は通用しません。事情を知らない部外者に理解してもらうために物事の最初から事実関係を具体的に説明する覚悟が必要です。 念のため、これまでに思い込みや独りよがりなところがなかったかをチェックしてください。 ここまで書いてふと思ったのですが、管理会社は何をしているのでしょうか。当事者は管理組合でも適切なサポートは管理会社の業務ではないでしょうか。 別料金と言われてもいいですから、管理会社も引っ張り込むべきです。
- lilact
- ベストアンサー率27% (373/1361)
駐車場使用契約書とか駐車場使用細則などの内容を確認するといいですよ。 例えば、次のような内容になっているかと思います。 マンション 駐車場使用契約書 ・・・に違反した場合は契約を解除することができる 禁止事項などについて 自己解決等の責任 事故や紛争が発生した時は利用者は誠実にその解決や処理に当たらなければならない。 駐車場の明け渡しをしない場合は管理組合は第三者に異動させその費用を利用者から徴収することができる。 あるいは、「マンション管理規約」などに書いてあるかもしれません。
・どういったトラブルか? ・理事会決議のみで契約解除可能か(契約違反?) ・契約違反でないのであれば、理事会決議自体が権利の濫用(民法1条)に当たるかと ・トラブルの内容からして、訟務的なことなのか?ならば相手が同意しなければ訴訟になるかと。 ・訴訟するには管理組合での決議が必要(マンション法) ・管理組合決議があった後、訴訟を起こすことができる ・住人の苦情が多々あったところで、相手の権利を抑制する内容のものは一概に理事会決議で対応可となるものではない 以上を踏まえて「法律」のカテで相談することをお勧めします
お礼
お返事ありがとうございます。 ご指摘の通り、法律カテへださせて頂くように致します。