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納税通知書と源泉徴収票の金額が違う

納税通知書に記載されている生命保険料控除額と 源泉徴収票に記載されている生命保険料控除額が 違うのですが、そのままでいいのでしょうか? ちなみに、源泉徴収票より納税通知書のほうが額が減っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

そのままでいいです。 納税通知書とは住民税に対するもので、源泉徴収票は所得税に対するものなので、計算式が違います。 参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://tt110.net/14seimeihoken/J-hokenryou-koujyogaku.htm
youkamama
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 HPも教えていただきわかりやすかったです。 ちょうど5000円違っていたので納得です。

その他の回答 (2)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

基本的に質問の通りで正しいということになります 源泉徴収票は所得税に関する書類であり、納税通知書は住民税の書類であるということが差額の原因です 所得税と住民税は基本的な計算が共通していますが、細かい所(控除や税率)が違っていますので質問にあるような差額が発生してくるのです

youkamama
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 それぞれ対象としているものが違うんですね。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

源泉徴収表の控除額 は所得税の控除額(生命保険料控除最高5万円、個人年金も含めると最高10万円) 納税通知書というのは住民税の通知書のことだとして、住民税の控除額(最高3.5万円、個人年金も含めると最高7万円)は所得税とは違います。

youkamama
質問者

お礼

早々にご回答いただきありがとうございました。 控除額が違うんですね。参考になりました。

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