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納税通知書と源泉徴収票の金額が違う
納税通知書に記載されている生命保険料控除額と 源泉徴収票に記載されている生命保険料控除額が 違うのですが、そのままでいいのでしょうか? ちなみに、源泉徴収票より納税通知書のほうが額が減っています。
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質問者が選んだベストアンサー
そのままでいいです。 納税通知書とは住民税に対するもので、源泉徴収票は所得税に対するものなので、計算式が違います。 参考URLをご覧下さい。
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- k_k13
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回答No.3
基本的に質問の通りで正しいということになります 源泉徴収票は所得税に関する書類であり、納税通知書は住民税の書類であるということが差額の原因です 所得税と住民税は基本的な計算が共通していますが、細かい所(控除や税率)が違っていますので質問にあるような差額が発生してくるのです
質問者
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。 それぞれ対象としているものが違うんですね。
- keirimas
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回答No.1
源泉徴収表の控除額 は所得税の控除額(生命保険料控除最高5万円、個人年金も含めると最高10万円) 納税通知書というのは住民税の通知書のことだとして、住民税の控除額(最高3.5万円、個人年金も含めると最高7万円)は所得税とは違います。
質問者
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。 控除額が違うんですね。参考になりました。
お礼
早々にご回答いただきありがとうございました。 HPも教えていただきわかりやすかったです。 ちょうど5000円違っていたので納得です。