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失業保険の受給資格について質問です
- 失業保険の受給資格について質問です。一年以上の雇用保険加入期間があるものの、出勤日数が不足している場合、失業保険の給付対象になるのか気になっています。
- 失業保険の受給資格について質問です。派遣時代に妊娠し、出勤した日数が11日以上の月が2ヶ月しかないため、失業保険の給付対象になるのか不安です。
- 失業保険の受給資格について質問です。育児と家事のために仕事を辞めたが、失業保険の給付対象になるのか心配です。
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>ちなみに離職理由は一歳時の育児と離れて暮らしてはいますが父が病気になり家事の手伝いが増え、仕事を続けることが難しくなったからです。 これが下記の https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 特定理由離職者の「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するかどうかです。 >トータルで11ヶ月分しか対象とならないのですが、この場合、失業保険の給付の対象にならないのでしょうか? 該当すると安定所が判断すれば特定理由離職者の2に該当して特定受給資格者と同じ扱いになるため、離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あれば受給資格が発生します。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ただし最終的にはあくまでも安定所の判断であるということです。
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- jfk26
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#2です。 賃金支払基礎日数は賃金形態によって異なります。 例えば月の日数が30日で会社の休みが8日あり3日の欠勤があるとすると。 1.完全月給制の場合は賃金支払基礎日数は30日 2.日給月給制の場合は賃金支払基礎日数は欠勤を除いた27日 3.日給あるいは時給の場合は賃金支払基礎日数は実際に働いた日数であり欠勤と会社の休みを除いた19日 となります。 ここをきちんと理解していないと、もらえるものももらえない可能性があります。
お礼
過去の就業状況を調べないといけないですね。ありがとうございました!
- adobe_san
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http://www.koyouhoken-situgyouhoken.biz/situgyouhoken/situgyouhoken-jyukyuusikaku.html こちらが良く判るかな? >2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。 ここの >(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない これに当たりますね。 でも >※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。 とも書かれてますので「受給期間の延長」申請をされれば宜しいかと。 あと >派遣時代に妊娠したこともあり、11日以上出社した月が2ヶ月となります。 とのことなので受給要件はクリアしてます。 http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm 賃金支払の基礎となった日数の計算は30日=1ヶ月で計算されます。 仮に11日計算が月20日出勤の場合は 20日=11日 30日=16.5日 となり16日勤務と計算されます。 焦らず 落ち着いてから失業保険貰いましょう!!
お礼
そのような計算があるのですね!回答ありがとうございます。じっくりと読ませていただこうと思います。
- misawajp
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失業給付金は 働く意欲がある方が失業して、新たな就職先を見つける間支給されるものです >一歳時の育児と、離れて暮らしてはいますが父が病気になり家事の手伝いが増え、仕事を続けることが難しくなったからです これでは、再就職の意欲は認められませんから、支給要件を満たしません
補足
言葉足らずで申し訳ありません。次の仕事を実家のそばで探すつもりでおります。パートや派遣で今よりも時短勤務を考えています。
お礼
丁寧に教えていただきありがとうございます。 次はもう少し拘束時間の短い仕事を探すつもりです。職安の判断なのですね。相談してみるのが一番ですね。