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失業保険はもらえるのでしょうか?

2010年1月に娘を出産しました。 1年育児休業後、 2011年4月から復職をしましたが、 2012年2月末に夫の仕事の都合で退職する事になりました。 大阪から愛知県に引っ越します。 産休の制度的には1年間復帰して働いた形になっているようです。 今の職場には2005年10月から就職していたのですが、 失業保険はもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

雇用保険の失業給付の受給条件は下記のようなものです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者1以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 質問者の方の場合は >2012年2月末に夫の仕事の都合で退職する事になりました。 ということなら特定理由離職者の2に該当するので「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることで給付制限なし」となります。 ただし産休や育休等の無給期間があればその分だけ遡ります、例えば産休と育休で1年3ヶ月あれば「離職の日以前3年3ヶ月間に賃金支払基礎日数(要するに出勤日数です)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あることで給付制限なしとなります。 >今の職場には2005年10月から就職していたのですが、 最初から雇用保険に加入していれば該当しそうですが。

merry1640
質問者

お礼

丁寧なご説明をありがとうございました。 雇用保険には加入されているので、おそらく問題ないと思います。 育児休業後、時間短縮に伴い給与が減っているので 金額は少ないと思いますが、 これからは専業主婦をしながら職探しを進めることになりそうなので、助かります。 ありがとうございました。

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.1

会社がきちんと社会保険に加入していて、保険料を払っていたのであればもらえますよ。総務か経理、経営者にご確認を。

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